中居正広氏代理人「守秘義務のある情報を誤って流出しかねない重大な問題行為」フジテレビ第三者委に
元タレント中井正の代理人がフジテレビ第 3者委員会の報告を巡り14日第3者の 対応に言及した。開始代理人は当初らは第 3者委員会に対する令和7年7月5日付け 書面において調査報告書が日弁連の第3者 委員会ガイドラインに違反しその全部また は一部がA&Sなるところに対し事前に 開示共有されていたのではないかという 疑いとして第3者委員会に対して説明を 求めましたと一殺を説明。さらに第3者 委員会は令和7年7月7日A&Sが厚み 社会法律事務所法共同事業以下厚み酒法律 事務所と言います。であることの作者名が 残る方法でファイルを生成したこと及び第 3者委員会のメンバーが無断でファイルを 流用したことを認め、第3者委員会が厚み 社会法律事務所に開示共有を行っていた ものではないという釈名をしましたと解説 した。続けて当初らは令和7年7月9日 厚み社会法律事務所から厚み社会法律事務 所は受任方法を含め主義義務違反秘密漏洩 といった類の事故を起こさないよう大変 厳しいコンプライアンス体制を整えておら れること法律事務所内の弁護士への調査に よっても本調調査報告書には一切関与して いないこと等の説明を受けました。当初ら としては本件のように社会的影響の大きい 事案において第3者委員会型案件の ファイルを無断で流用して報告書を作成し かつの作者名が残る方法でファイルを生成 するなど到想定事前に想定もしないこと でした。ターン券のファイルを流用する 行為はターン権の主義義務のある情報を 誤って流出しかねない重大な問題行為です とした。さらに日弁連のガイドラインが 求める中立性、構成性の視点からすれば第 3者委員会の報告書は一切の余断なく拍死 の状態から作成されるべきであり、主費 義務情報管理の観点からしてもターン権の 無断でのファイル流用が発生したこと自体 極めていかんと言わざるを得ません。しか しながらそもそも当初らの批判は第3者 委員会の調査手続きに向けられたもので 厚み酒法律事務所を対象とするものでは ありません。また当初らは厚海社会法律 事務所から説明を受けは厚み社会法律事務 所が第3者委員会の図な本調調査報告書に 一切関わりがないことを確認しております と生明。本件は情報管理を徹底しなければ ならない第3者委員会のず散が発端となっ て偶然引き起こされた可能性の高いことだ と理解いただき厚み社会法律事務所に 関する報道等は当初らの真意に反するもの ですとした。