【弁護士が解説】JO1大平祥生&ME:Iしずくの二股騒動は法的な問題があるのか?

はい、皆さんこんばんは。コータルス 弁越しです。え、今日はですね、今話題に なっているJ1の大平さん、そして妹 グループの未来のしさん、飯田しさんに 関する文春報道について弁護士という専門 家の立長から解説をしていきたいと思い ます。J1の大平さんが元に制約書を送っ たJ1の大平小生さんが実は二股をしてい た、ま、こういった、ま、報道が文春法に よってネットを騒がせてます。この中には 法的にグレーな部分がいくつかあるんです ね。なので今日はこの、ま、制約書とか またはそのアイドルなんで場によったその 恋愛禁止みたいな規制が事務所からあっ たりするので、こういったアイドルの恋愛 トラブルについて弁護士という専門家の 立場から解説をしていきたいと思います。 え、まず報道によれば大平諸生さんは一般 女性と交際していた中でJO1の妹 グループの民合のメンバーのしさんとも 関係を持っていたという報道がなされまし た。これがいわゆる二股交裁に当たるん じゃないかということでネットで炎上して ます。まず大前提、今からいくつか話す 事実関係はあくまで文春法の内容を元にし たものであるのでそれが必ず正しいとも 限らないです。仮にそういった事実があっ たのであればという前提で解説をしていき たいと思います。そのJO1の大平小生君 が二股た交際をしていたんじゃないかって いうようなことを文春ではすっぱ抜かれて たんですが、その大平小生君が元恋人の 一般女性に対して交際の事実を多言しない という内容の制約書を送負したという報道 も出てます。で、大平君の所属事務所の ラップオのエンターテイメントは事務所の ホームページで規定に反する事案があった としてこの活動吸止を発表しました。で、 ここで気になるのがこの規定って何なのっ て話です。僕が調べた限りではこのラポー のエンターテイメントのこの規定がネット などには公表されていなかったので おそらく推察するにアイドル本人と事務所 との間で締結する契約書の中に一般的な マネジメント契約なんですがその マネジメント契約の中にこういうことはし てはいけませんよという禁止規定があっ たりするんですね。規定の内容は定かでは ないんですが、ま、おそらくアイドルなの でその恋愛禁止規定みたいなものがあるん じゃないかなと思うんですよ。じゃ、仮に そういった恋愛禁止する規定があったとし て、その規定ってどこまで法的に有効なの かという点について解説をします。一般に 芸能人のそのマネジメント契約では、ま、 恋愛禁止とか異性との交際禁止が名文化さ れて契約書に書かれてるケースがいくつか あります。え、契約書にそういった記載が あれば原則当事者を拘速するんですが、何 でもかんでも有効というわけではなくて、 そういった恋愛禁止規定に関しては特に 裁判所は割と慎重に判断をしてます。実際 にアイドルの恋愛禁止規定の有効性が問題 になった裁判例が2つあります。え、1つ は東京地裁の平成27年9月18日の判決 です。事案の概を簡単に説明すると、ある 女性アイドルがファンと交際していたとし て、事務所から損害賠償を請求されました 。どうやらこの女性アイドルの行為によっ てこうアイドルグループそれ自体解散に 追い込まれたということで事務所が損害を ったとして賠償を請求しました。裁判所が どう判断したのかというと、ま、実際に マネジメント契約の中に交際禁止条項が 明確に書かれていて、その所属していた アイドルグループが解散に追い込まれたと 具体的な損害が発生したとして、え、 65万円の損害を認めました。ただ事務所 側は女性に対してもっと高くのお金を請求 していたので、この65万円の賠償という のはその元々請求されていた金額の一部を 認めるような形になりました。ま、契約と してちゃんと恋愛禁止規定が明記され、 事務所に表示た損害が具体的に受賞されれ ば一部限定的にそういった恋愛禁止規定 ってのは有効に判断されるということなん ですね。はい。え、アイドルの恋愛禁止 規定が問題になった裁判例の2つ目。これ が東京地方裁判所の平成28年の1月18 日の判決です。これも同じような事案です 。え、ただこの裁判所では異なる結論を 導き出しました。具体的にはこの裁判例で は恋愛や性的関係というのは、ま、個人の 幸福追求権、自己決定権のそのものだとな ので損害賠償という形で一律に禁止するの は行きすぎだとして事務所側の政画しまし た。恋愛禁止情報の有効性を認めた裁判例 とま、そうではない裁判例ですが、基本的 な考え方としてはこの恋愛禁止情報は一定 の合理的範囲内では有効なんだけど、過に 個人の需要を奪うような内容は、ま、無効 と判断される可能性が高いというのが実務 的な結論になります。市場がアイドルの 恋愛禁止規定の法的な解説になるんですが 、今回文春で取り上げられていたのはJO 1の大平小生君がその元交際相手の女性に 対して制約書を送ったということも報道さ れていました。その制約書の内容の中に そのJ1の大平小説君との交際や、ま、 浮気の事実を公害しないという内容の記載 があったということのようなんですね。 まず原則としては当者者お互いが納得して 署名もしくはサインをしたのであればその 契約書に書かれてる内容に当事者は拘拘速 されます。これが原則論。ただし中には 公外金を破った場合にはなんか医薬金 3億円払えだとかあまりにも投者の一方に 貸す負担が大きい場合には裁判所が例外的 にそういった公外禁止条項とか医薬金条項 の有効性を控除に違反するものとして 無効うという風に判断するケースはあり ます。似たような問題としてジャニーズの 中君のま、正外問題があったじゃないです か。中井君と被害女性とされる女性との間 で買わした号者の中にもおそらくその公外 禁止の情報が入っていてなのに、ま、情報 が漏れててどうなんだみたいないうの一 時期問題になってましたよね。そこで 取り上げられた法的な論点と一応同じ考え 方です。アイドルの恋愛禁止規定の有効性 って度々やっぱ問題になるんですね。この 問題が難しい理由が芸能事務所側の理害 関係とそこに所属しているアイドル側の 理害関係。これが対立するってことなん ですよ。つまり芸能人からしたら誰と恋愛 するかとかそういった性的環境を持つの かっていうのはもほっといてくれっていう 風にま、なので個人の自由だということを 、ま、言いたいわけですし、実際にそう いった権利っての保証されてるわけなん ですが、ただ一方で芸能事務所側からして みると、そのアイドルが実際にデビュー するまでの間レッスン台だったりとか多額 の金銭的な投資をしてるわけなので、実際 にアイドルが売れた後に何でもかんでも 好きかってやっていいよっていうの なかなか言えないわけですよ。なので、ま 、お互いが言文があるわけなんですが、 そのお互いの言分、利益っていうのを、ま 、どうバランスを測るのかっていうのが、 ま、法的な問題ですし、最終的には裁判所 がその有効性を判断する。このバランス 感覚がめちゃめちゃ大事です。はい、今日 の動画以上です。今日はJ1の大平小生君 とその妹部のグループの民合しさんという 方のスキャンダルについて弁護士という 専門家の立場から解説しました。普段この チャンネルでは、ま、男女トラブルをはめ としたあなたの日常生活に関わる大事な 法律知識をこうやって話し言葉で無料で 法律相談形式で情報発信をしています。 なぜこういった情報発信をしてるのかと いうと、法律知識とはあなたの身を守る ために大事な武器なんですね。それをより 多くの方に届けたいと心から思ってます。 今日の動画じじネタなんですが、過去に 撮影した法律解説の動画を見返して いただいて、今直近であなたが法的の トラブルに巻き込まれていなかったとして も、今後何かあった時のためにもう今の うちにチャンネル登録をしていつでも 見返せるようにしておいてください。こう いった法律知識の武器がより多くの方に 届くように是非チャンネル登録とグッド ボタンを押していただいてこのチャンネル の応援を是非お願いします。今日の動画に 、今日の解説動画に対する感想があれば それもコメントに書き込んでください。 全部見てます。

本日は, *JO1* の *大平祥生* が *飯田栞月* と一般女性との二股報道を取り上げた *文春砲* について、弁護士が法律解説しました。

【法的解説】JO1大平祥生&ME:Iしずく 二股報道と「誓約書」の法的効力とは?
――恋愛禁止ルールは、法律的に有効なのか?弁護士が専門的に解説します。

JO1の大平祥生さん、そしてME:Iの飯田栞月(しずく)さんの
“二股報道”が文春オンラインで取り上げられ、
「元恋人に誓約書を送った」「恋愛禁止規定に違反」などが話題になっています。

本動画では、弁護士の立場から
この問題を法律的に整理し、冷静に分析します。

🔍 本動画の内容

00:00 オープニング
00:42 報道の概要整理(大平祥生×しずく報道とは)
02:05 恋愛禁止条項の法的有効性(判例2件を比較)
04:08 誓約書・口外禁止契約の限界と違法リスク
05:20 問題の本質について
06:05 まとめ

⚖️ 取り上げる主な論点

✅「恋愛禁止」は契約で有効?それとも人権侵害?
✅「誓約書」や「口外禁止契約」はどこまで効力を持つ?
✅幸福追求権・人格権と芸能契約のバランス

芸能事務所(LAPONE)やK-POP業界の管理体制との比較

🧠 参考判例・法的根拠

東京地裁 平成27年9月18日判決(判時2310号126頁)
 → アイドルの交際禁止違反に対し、一部損害賠償(約65万円)を認容

東京地裁 平成28年1月18日判決(労判1139号82頁要約)
 → 「恋愛・性的関係は幸福追求権の一内容」とし、事務所の請求を棄却

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・人権侵害で時代遅れ
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✅あざぶ法律事務所HP
https://www.law-azabu.com/​​

第一東京弁護士会所属
あざぶ法律事務所
弁護士 川口 洸太朗

✅個別の法律相談についてはこちらから
k.kawaguchi@law-azabu.com

#大平祥生 #飯田栞月 #文春砲 #弁護士

2件のコメント

  1. 本日は, JO1の 大平祥生が飯田栞月と一般女性との二股報道を取り上げた文春砲について、弁護士が法律解説しました。

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