安保法制成立から10年~伊藤真の元気が出る憲法アップデート第302弾(2025年9月19日)
え、皆さんこんにちは。え、糸誠の元気が 出る憲法アップデート。今日も頑張って 元気に行きたいと思います。え、さて、 昨日 仙台交裁の秋田支部に行ってきました。あ 、2025年、え、今年の7月の20日に 参議院の通常選挙がありましたが、あ、 この選挙無効の裁判も7月22日に全国に 一斉をしました。ま、全国14の高等裁判 所及びその支部に提走したんですけれども 、え、それの弁論があったんですね。え、 秋田支部での弁論がありました。ま、そこ で、え、ま、これは憲法違反おかしいだ、 おかしいでしょうと。前回に比べて、え、 さらに格差が広がった。国家は何もしてい ない。え、最高裁はもうこの問題に関して は、あ、喫金の課題だからさらな是正をし なさいと、え、国会に強く求めていたにも 関わらず国会は何もしないまま放置したと 。お、それで格差が広がってしまったと いうことですから、3.13倍に広がって いる。おかしいでしょうと。もうその3倍 いばその格差から1/3の1票の価値しか ないような人たち。え、2000万人以上 ももういるぞと。え、これはもう本当に 放置できない問題なんだと、ま、そんな ことをお話をしてきました。また国の側は 、え、都道府県対の選挙制度というものに は合理性があるんだってことを、ま、盛に 主張してくるもんですから、それは違うと いうことを、ま、これもね、何度かお話を したかなと思うんですが、あ、それを裁判 所にしっかりと、ま、説明をし、訴えてき たとなことやってきました。ま、これから さらに全国、え、のところで弁論が始まり 、そして、え、ま、来月、再来月のところ で、え、判決が続々出てくるかなと思い ますが、ま、今回はさすがに高等裁判所で も、え、意見判決、意見状態判決が たくさん出るんじゃないかなと、ま、期待 はしているんですが、ま、この裁判自体は 本当に結果を開けてみないと分からない ものですから、あんまり落観視しばかりは してられないかなとも思っています。え、 さて、え、今日なんですが9月19日なん ですね。で、この9月19日というのは、 あ、ちょうど10年前、え、安保法制が 成立した日ですなものですから全国でこの 安保法制、え、これには反対。ま、これ 憲法違反なものですからこれに反対だと いう声を上げて多くの市民の皆さんたちが 、ま、本当に毎月のようにこの9月19日 運動されている。そして10年目、ま、 今年10年、え、そんな節不なものです から、ま、少しこの安保法制についても 今日はお話をしたいなと思っています。え 、この安保法制うん、なかなかね、もう 学生の皆さんたちはもう自分が子供の頃で よくわかんないなという方も大勢 いらっしゃるんじゃないかなとは思うん ですが、あ、ま、年配の方も含めていや、 10年前大変だったんだということを 思い出される方も多いかなという風に思っ ています。え、2014年7月1日に、え 、安倍内閣のもで閣議決定によって、え、 これまでの憲法解釈が変更されてしまい ました。ま、武力行使の要件が変更された んですね。ま、日本は自衛隊という実力 部隊があり、そしてそれは個別的自衛権を 行使する実力部隊として合憲とされていた んですが、え、それを集団的自衛権の行使 まで要認する、え、そんな閣議決定がなさ れてしまいました。で、え、その後、え、 日米ガイドラインが合意され、え、まだ 法律もできていないにも関わらずアメリカ 等を合意をし、え、そして、ま、規制事実 のようにアメリカとの日米軍事一体化、 それがどんどん進んでいきます。そして 2015年9月19日にこの安保法制、ま 、法的には戦争ができるようにした法律な ものですから、あ、憲法学者の先生方の中 にも戦争法だというのは正しいと、ま、 そんな先生も大勢いらっしゃったりします 。そして、え、翌年の16年の3月29日 に、これが施行されてということなんです ね。ま、これによってこれまで日本は、ま 、自衛隊が合憲という先生方も、え、いた んですが、それあくまでの選手防衛の自衛 隊だから合憲だと、ま、そんな考え方だっ たわけです。ですが、この日本の選手防衛 と、え、憲法の平和主義に基づく選手防衛 から決と自治上決したと言っていいん だろうと思うんですね。また自衛隊の役割 も日本の国土防衛、え、個別的自衛権を 行使する国土防衛の部隊から国益を守る ための、え、舞隊。アメリカ軍と一緒に なって日本の国益を守るために世界にどこ まででも出かけてって戦えるそんな舞隊に 転換ということになります。結果抑力に 依存した完全な軍事同盟政策。これに 変わってしまった。日本は国連の集団安全 保障というのそういう体制の元で、え、 憲法が出来上がっているにも関わらずうん 。抑に依存する、強く依存してしまう軍事 同盟政策。これは、ま、戦前日軍事同盟 なんていうので戦争突っ込んでってしまっ て、その反省からもう軍事同盟政策がやめ ましょうというのが日本国憲法の基本的な 考え方だったんですが、あ、それをまた、 え、戦前の軍事同盟政策に転換してしまう ということで、これ問題でしょうと、ま、 様々な安保法制意見性があるところなん ですね。ま、最も問題なのは、あ、審査 要件のもでの武力行使を容認する。 すなわち集団的自衛権の行使を認めて しまう。また国連による軍事的な制裁行動 にも参加できるようになってしまう。で、 この2にうんとアメリカ、外国、特に アメリカなどと一緒に軍事行動ができると ことを認めたことによって、え、あらゆる 日米軍事一体化の促進が可能になって しまったということが言えるかなと思い ます。え、そして他国の軍隊の武力行使、 え、これには一体化するようなことはでき ませんというのが今までの考え方だった。 ま、イラクへの自衛隊の派遣は意見という 名古屋交裁の判決もあったりしたわけです よね。え、ところが今回は、ま、この安保 防制によって広方支援で参加できるように なってしまった。個別の具体的な審議も なしに自衛隊を派遣できる。地的な地理的 な限定もなしに世界中地球の裏側まで自衛 隊を派遣できる。え、しかも戦闘地域で あろうがなんだろうが、今戦闘の現場で ない限りはこれが参加できてしまう。で、 そこで弾薬を提供したり、また航空機に 給有したり整備をしたり、え、ま、そんな ことができる。ま、完全に、ま、いやば 他国の戦争に一緒になって参加できる、え 、そういう仕組みになってしまいました。 また他国軍隊の武器等防護のための武器 使用ができる。武器東防護の武器っていう のはこれ軍艦だとか、え、戦闘機だとか 爆薬機、これも武器なものですから アメリカ軍の軍化を守るために、え、日本 の自衛官が例えばロケット法発射したりだ とか、それができるということになって しまいます。なのでこれはアメリカ軍のば 軍艦だとか航空機などを、え、それを守る ために日本の自衛官が武器使用ができる。 この、しかも武器仕様の武器というのは ミサイル法であろうがロケット法であろう が大砲であろうがみんな武器ですからね。 ま、実質的な集団的権の行使、これを認め てしまうことになるんじゃないかと。で、 実際に、え、これは米官防護で、え、散々 今も、ま、実際に使われてしまっています 。そしてもう1つが自衛官の武器使様。 これが拡大する南ス団で実際に、ま、行わ れたものなんですが、安全確保活動だと 駆け付警語、宿地共同防護、また在外法人 救出において任務遂行のために、まさに 任務遂行のために武器が使用できる。ま、 これまでは自己保存、すなわち政党防衛の ためにしか武器は使えなかったところが、 え、自分の命とは関係なしに、え、ま、 このような目的のために武器を使えると いうことになってしまいます。ですが自衛 官として武器を使うということと自衛隊と して武力を行使すること、この2つが、ま 、一応この法律では区別されてるわけなん ですけれども、実際は区別なんかこんなん じゃないか。武勢勢力との戦闘に巻き込ま れてしまう、ま、極めて、リスクの高い ことを認めてしまったぞと。これも憲法 違反ではないかということなんですね。ま 、こういった安保補正ができたことによっ て1番は何よりも集団的自衛権の行使が 可能になってしまった。海外で他国防衛の ために日本の自衛隊が武力を行使するすな 戦争ができるということを認めてしまった 。そして自衛隊の武記が今のように拡大。 え、その結果米軍支援が拡大するという ことになります。要するに米軍との軍事 一体化、様々な面での軍事実態化が促進 強化されてきたと結果、え、繰り返しに なりますが集団安全保障体制から欲代偽存 の同盟政策へ復活してしまうよね。何より も同盟の事連マと言ってアメリカに見せ られないようにしようというところから アメリカの軍事作成に巻き込まれるリスク が拡大する増大するということになります 。そしてまた近隣証国と緊張関係を変って 高めてしまって安全保障の事念と言われる ように変って戦争を誘発する危険が高まっ てしまうのではないのかという風に言われ ています。え、結局これを憲法解釈の変更 ということでやってしまったんですね。 ここまで大きく日本の国の形を変えて しまうのならば、本来ならば国民的な議論 をした上で憲法改正をし、憲法救助を改正 して行っていく。これでなければいけない はずであるにも関わらず自衛隊世界中戦う 部隊に、え、解釈の連合でやってしまった 。これは、ま、自衛隊自体が憲法違反に なってしまうし、こういう手法は許され ない。国家が憲法実践として、え、ま、 集団的自衛権を行使しないと国会内閣も ずっと言い続けてきた。ま、いやば国家的 な憲法実践だったわけですね。それ解釈で ひり返してしまうなんてことはまさに立憲 主義の違反ではないのかと。あ、明白な、 え、あらゆる意味で明白な憲法違反だ。 いうことなわけです。え、2014年の7 月1日の決定までコナ法制ができるまでの 間はあくまでも自衛権発動のための旧産用 権個別的自衛権しか行使できませんとこと で第日本に対して旧泊性侵害があった時に しか日本はブロック行使できませんよ。 有効関係にある他国が攻撃を受けただけで はダめですよと。まさに集団的自衛権の 行使は否定をしていたわけです。そして、 え、その第2要件としては他に手段がない とか、え、また実続交者は必要最小限で なければいけないとか、ま、その結果 ICBMだとか長距離戦略爆撃、攻撃型 空母などは認められませんよということが 、ま、日本の長年の、え、いやば平和主義 に基づが安全保障の仕組みであったわけ ですね。ところが安倍政権の中で、え、 内閣厚生局は一環として集団的自衛権の 行使に反対をしてきた。から認められない ということを内閣厚生局言い続けてきた わけですね。それは安倍政権で安倍首相は ちょっとそれ鬱陶しいぞとなんとかないか 厚生局意見を変えさせようというので人事 を変えてしまいます。2013年8月に 集団的権の講習は意見なんだと言いてきた あ本常之幸長官を辞任させます。で、え、 要人論者であった小松一郎フランス大使。 これをなんと内花厚生局の長官人事にして しまったんですね。極めて慰例なこと今 までなかったことです。で、この人事を 内閣法制局の事長として見ていた横畑氏が 、え、公認の長官になるんですけれども、 の横畑、え、長官が集団的自衛の故障を4 認憲法解釈の変更を法制局として認めて しまった結果、閣議決定がなされたという ことです。ま、そんなわけですから結局 内閣法制局はおめつけ役というかな憲法の 観点からしっかり内閣を法的に監視すると いう、ま、内閣の一部省であったんです けれども、その役割をやば自分で放棄して しまったという風に批判されました。今は なき内閣法制局なんていう風に言われて しまったんですね。で、ま、それまで内閣 公の長官として山本 ゆ、え、長官がこれは憲法違反だと言って たんですが、この長官、あ、そうそう。 この山本常駅、え、長官、え、移戸塾に来 て明日法で、え、講演をしてくださってい ます。今は大手の法事務省の顧問弁護士も されているんですが、内閣局長辞められて というか飛ばされてどうなったかという 最高再半事になったんですね。え、です から、ま、これは左戦なのかA点なのか よく分かりませんけれども、内閣厚生局の 長官として集団的自衛権を意見だと言わ せるんじゃなくって最高再半にしてしまえ ということだったのかもしれません。で、 え、その山本さんに弁護士に、え、伊東塾 来ていただいてお話をいただいています。 え、是非チャンスがあれば見ていただけれ ばなという風には思いますが、そして、え 、山本元長官は回層を出されているんです ね。公文から出版をされています。え、 そこに色々とこう書かれているのですが、 え、例えばこんなことが書かれていました 。え、平成に入って年を減るごとに戦前 先中世代が国会からも社会の第1戦からも 姿を消し、戦争知らない、え、戦後世代が 大半の世の中になってきた。そうすると 55年体制のもの与党である保守勢力の 10民主党の中に戦争の悲惨さを肌で感じ た指導者がいなくなった。その一方、戦争 反対と5憲を主張していた日本社会党など の左翼勢力もすっかり衰退してしまった。 そして最近の厳しい国際情勢もあって、 社会全体の軸が左から右の方向へと大きく 動いていった。その結果、内閣構成局は 守備一貫して同じ説明をしているにも 関わらず、いつの間にかその立ち位置が 以前の右翼側から気が付いてみると、ま、 反対の左翼側へと動いてしまったのである 。なんという皮肉かと思ったと。しかし 憲法解釈はその社会に与える影響とりわけ 法的安定性の間からよほどのことがない 限りまるで手のひを返すように会に変える べき性格のものではない。中でもこの憲法 球条の解釈は現行憲法の3大原則の1つ ある平和主義の根換に関わるもので、え、 過去反石期以上にわって国会での論議に 耐え国民の間に定着してきたものである からなおさられたと。首の事衛権は我が国 の有効国があ国から攻撃を受けた時に強し て対処する場合に限る条件はあるものの 要するに他国から直接攻撃を受けなくとも 我が国の漁行国を攻撃する国に対して我が 国が一方的に武力の行使をする、つまり 戦争行為を行うことができることを意味 する。これほどのことが現行憲法球条のも に認められるとはとても考えられないので ある。同でも憲法改正しない限りそれは できないと言わざるを得ない。 それだけではない。集団的自衛権のみなら ず国連平和協力業務の中の駆け付警語で、 え、国は、え、または国ずる組織と戦闘を することや、あ、戦時の中東や公戦国の 同意なくして嫌いな除況を行うことなどは 明らかに武力の行使であり、憲法と禁じ られてることは言うまでもない。そのよう なことが憲法の改正なくして解釈の変更と いう面目で意も簡単に行いうるのなら、あ 、憲法96条の改正規定などそもそもいら ないということではないかと。ま、こんな ことが書かれているんですね。要するに この安保生が憲法やてという問題は いわゆる左翼だとか右翼だとか イデオロギーだとか関係ないんです。うん 。なんか平和主義者とか理想主義者とかね 、お花畑とかそういう話はないんですよ。 法を学んできたもの憲法という法を含めて 法を学んできたものからすれば当たり前な これはあなんですね。月に憲法球条に違反 するそして96条の改正手続を取らないと おかしいでしょう。それだけやるのならば と、そういう話だってことは是非分かっ といてください。うん。よくね、こういう 例えば憲法急違反ダーとかね、え、ね、 その安保補正意見なんて言うとこれはまた 左とか、あ、何かイデオロギーだとかね、 左翼的だとか、あ、そういう言葉で評価 する人たちがいるんですね。そういう問題 ではない。え、ま、皆さんは法律を勉強さ れてる方が大勢かなと思いますから、 もっと法的な観点から、法律化的な法的な 観点からしっかり、え、物事を見て いただきたいなという風に思うんですね。 うん。そして、え、この自衛のための審産 要件。ま、ここでは、あ、我が国に対する 武力攻撃が発生しただけではなくて、また は我が国の密接の関係にある他国に対する 武攻撃が発生。これにより我が国の存立が 脅やかされ国民の滅克服通求の権利が根底 から覆される明白な危険があることという 第一条件が変わってしまったんですね。ま 、このワーリンに密接な関係など例えば アメリカなどに対する武力攻撃が発生した その時に日本が出かけてって戦えるぞ、 戦争できるぞという風にしてしまったわけ です。で、政府は、え、国の存立が脅かさ れるとか国民の国が根底から覆される明白 な危険、ま、こういう言葉でいやば限定し ているんだから大丈夫だみたいなことを 当時言ってたんですね。ですがこれらの いわば明白な危険があるかどうかの判断は 時の政府が内閣が判断します。これはもう 何の歯止めにもなっていませんよね。と いうことなんですね。時の政府が、え、 いや国民のね、生命、え、自由、え、幸福 通求の権利が根底から覆される明白な危険 がありますと政府が認定してしまえば、ま 、それで自衛隊は地球の裏側まで出かけ てって武力行使戦争ができてしまうという ことが10年前に決まっちゃった。ま、 その1年前の閣議決定ですけどね、10年 前の法律で、え、決まっちゃったまもの ですから当時こんな法律は配案にしろ憲法 違反だということで、もう日本の学者の 先生方だとか、ま、弁護士会は全ての弁護 士会、日弁練を始めた、あ、はじめとして 各地の全ての弁護士会が意見だ。反対をし ましたし、日本中ほとんどの憲法学者は、 ま、これに意見だ。え、東大の鹿川健二 先生もそうですし、今田 に、え、ね、え、映られてる部先生もそう ですけれども、ま、本当にもう早々たる メンバー学者の先生方がこれは憲法違反だ と指摘をしました。決してイデオロギーだ とか左翼勢力だとかそんな話では全くない ということ。それしっかり理解をしといて いただければと思うんですね。で、私も、 え、参議院に呼ばれて、え、特別委員会で 参考人としてこれは憲法違反で許されない という、ま、そんなお話をしてきました。 私の、え、ま、だけではなく、ま、賛成の 人もいたりしたんですけれども、え、この 大森先生、ま、内閣厚生局元長官ですよ。 まも、これもやはり憲法違反だと私と同じ ここで発言をされていました。で、その後 私が発言をした、うん、その数日後に こんな乱党の中で日本の国会ですよ。日本 の国会でこんな乱党の中でこの安法政が 採決行され、そして、え、ま、これは特別 委員会で採決行され、そして9月19日に 成立ということになってしまいました。ま 、国会の周りを深夜だったんですが、多く の大勢の皆さんたちが取り囲んで、え、 憲法球場を壊すな、憲法を壊すなと立憲 主業を守れと声を上げ続けていたんですが 、成立してしまいました。え、もう本当に 12万人ほど集まったと言われています。 で、このように安保水は国家主義の家程で 参考人に承知された憲法学者を始め、え、 最高裁判所 長官を含みます。内閣法制局長官ら揃って 意見性を指摘した。で、国民市民でよる大 規模の反対運度が展開されました。先ほど 写真のように12万人も登る多くの人々が 国会前に集まって、そして、え、与党が 承知した参考にも含めて法律専門家が一応 に憲法違反と指摘をしたんですね。ま、 これほど多くの国民市民が国会に集まって 反対したことは極めて慰例だと言えるん じゃないかと思います。そこ田政府は一切 これで耳を傾けず、安倍政権は力のみで数 の力で、え、これを教行採決成立させて しまったというわけです。で、え、その後 、ま、思考後ではあるんですが、あ、 私たちはこれおかしい法律家として放置し ておくわけにいかないだろうというので、 え、東京都福島訟浮気なんですが、提想し たのを川に、え、意見判断を求めて全国 22の裁判所に25の安保法制意憲訴訟、 これを提起いたしました。で、え、現在 あと2つ事件が残ってるだけなんですが、 現地年で安保生は明確に意見と残念ながら 断じた判決は出ていませんですが、逆に 明確に合憲と判断した判決も出ていないぞ ということなんですね。え、2016年4 月26日に、ま、東京という気で提スをし ましたと。え、ま、10年ぐらい前の私 ですからね、随分ちょっと若い感じでは あるんですけど、え、そして、え、ここで は獲得も、ま、この裁判の意義明確な憲法 違反でしょうと。え、憲法による軍事録力 統制を不可能にしてしまったと。で、従来 政府が基準のもで絶対許されないと言って いた集団的自衛権行使を憲法改正すること なく認めてしまうと。ま、これはもう憲法 90条違反のみならず憲法96条の手続き を選している。え、まさに手続き違反でも ある。立憲主義違反でもあるんだという ことで、ま、立憲主義の理念を踏みにじっ ているんじゃないか。また国民の平和的 生存権、人学権憲法改正決定権を侵害して いるぞということで、え、ま、国家賠償 請求差し止めの裁判もしました。で、え、 原国の重大な権利を今現在も侵害している ではないかとことなんですね。獲得目標は もちろん法令意見判決を出させるという ことです。え、そこまでいかなくても理由 中で意見判断に触れられればという風にも 思いました。そして少なくとも最高裁に 合憲判決を出させないということもとても 重要な、ま、1つの目的で、何よりも立憲 主義の回復を求めての裁判をやってきまし たということなんですね。で、この鍵が 立法にかかる国家賠償、そして、え、自衛 隊の、ま、この法律に基づく行為の 差し止めを求めました。ま、そこでは、え 、非侵害利益、え、どういう権利を侵害さ れるのかというところで不和的生存権、 人格権、そして憲法改正決定権という権利 を新しく、ま、主張したんですね。そして 全国出来の裁判所は裁判官に判断して もらおうと思って、ま、15の裁判を提起 したということなんですね。で、え、 あちこちの裁判所の裁判官が独自に、え、 自分の裁判官としての両親に基づいて、え 、判決を書いてくれることによって多様な 判断がなされる。として議論がより深まる のではないのかと。え、また裁判所との 対話などがそこでできるんじゃないのかと いう風に考えました。そして各地の市民 運動と連携しながら、あ、市民の皆さん たち、え、と意見に意見陳実をして いただいたり、膨張に来ていただいたり、 報告会、勉強会を開いたり、そして何より も学者や行政官軍事や原発分運由などの 専門家の意見書を出していただいたり、 また証言法廷で証人として、証言して いただいたりを、ま、したんですね。ただ 、あ、この専門家の意見書や専門家を証認 として、え、法廷に呼ぶこと自体裁判所は ものすごく高いハードルというか、あ、 躊躇し、なかなか認めてもらえませんでし た。特に、え、憲法学者の先生方を証人と して呼ぼうとすると、いや、裁判所の選権 事故である法律解釈の適用について意見を 述べるものに過ぎないじゃないか。争い ある事実の立を行うための承認じゃない から証拠調べの必要性がないなんて言って 認めてくれないんです。専門家である憲法 学者の話を聞いてくださいよと言っても いや、法律私たちは憲法法律家で憲法 分かってますからみたいな話それおかしい だろうとえいうことでま、なんとか 押し込んでということで頑張りました。で 、は結局原国7617人代理弁護士 1685人という大規模な訴訟まで展開を したぞということなんですね。私はこの 安保生の全国ネットワークの代表をやって いるんですが、ま、本当に多くの原国、 そして大理の皆さんたちがこの裁判に 関わって、そして声を上げ続けてください ました。え、最高裁まで行って、え、上国 が帰却された決定が出ちゃったのが17件 。上国に交際で確定したものが4件で高訴 で心理中、今現在心理中が2つなんですね 。え、ま、愛知の訴訟と女の会という東京 の裁判の2つがまだ残っています。ま、 ここをな何とかしたいと考えているところ なんですね。で、ま、地裁交際で、ま、 こんな判決が出てますということではあり ます。え、先ほど紹介した安保政で証人と して証言を行ってくださった方々です。 大勢いらっしゃるんですね。え、その中で も内閣厚生局長官や最古犯事も、え、証言 証人に立ってくださいました。そして もちろん憲法学者の先生方含めて多くの、 え、方、学者の研究者の方々が部先生も そうです。蒼井先生もそうです。石川先生 もそうです。ま、様々な先生があ、証言に 忙しい中証人となってこれは憲法違反で 許されない声をあげてくださいました。 そしてジャーナリストの方、神アンダ茂 さん、え、また東京新聞の論説委員です けれども、今は防衛ジャーナリストされて います。え、軍事専門家ですとか、あ、 様々なジャーナリストの方にも承認として 、え、立っていただきました。そして意見 書、専門的な知見という観点で意見書を 出していただきました。で、え、先ほどの 宮崎先生や浜田国先生などにも意見書を 出していただきましたし、そして学者の 先生方には本当に多くの意見書も書いて いただきました。ま、特に大井先生や部 先生や石川先生の意見書などはとても、え 、裁判で私たちの主張を、え、ま、 骨付けるというかな、それを肉付けてより 力強いものにするために、え、大いに参考 にさせていただきました。で、ま、これ まで一交際で多くの判決が出ているところ なんですが、残念ながら、え、皆共通し てるとこがあります。原告らに使用する 法的な利益、ま、例えば平和的生存権は 具体的な権利ではないとか、人格権を 脅やかす戦争の危険などまだないではない かなどと言って法的に保護される権利や 利益の侵害はないと言って認めない。また 軍事的な危険性についても、え、国際社会 における戦争やそしてまたテロの実態に 向き合わずに軍事や平和に一見て専門的な 声を聞いてくださいと言ってもなかなか 謙虚に耳を傾けようとしない。また平和に 対しても切り方の、え、ま、判断しかし ない。平和的恩件は中象的な権利だ一言で おしまいみたいな形で具体的に制を否定し てしまい、何よりも徹底した憲法判断を 回避するというスタンスを続けてきました 。え、新案は意見であるとの原告の請求は 認めないのみず憲法判断に触れないと、 踏み込まないということなんですね。で、 多くの地裁判決はもう本当に、え、ま、 原国らの被害に向き合うことな、まるで 引き移したかのようなコピペしたような 判決が相ついでしまいました。あ、裁判官 としての両親はどこ行ったんだと本当に 思いたくなるようなものばかりだったん ですね。で、平和的生存権告が最も主張し たかったものなんですが、このかなり今は 学問的に進化しているんですけれども、え 、それを検討することなく、ま、従来通り の判断で終えてしまう。また、人格権に ついても国民一般に広く生じる、え、恐怖 や不安と見るしかないだろうと。え、また 現国からの政治年痛は受任すべき限度を 超えたものとは言えない。え、言ってみ たり、また好意為の関係で、え、興奮疑分 と見るしかない。ま、要するに単なる怒っ てるだけでしょ、あんたたちは。みたいな 話で、まともに扱ってくれていなかったん ですね。で、こういったものに対して、え 、青井先生の防価論というものを主張して みたり、要するに憲法救助条は個人の人権 が侵害されるないように防価壁のやば役割 を果たしてるものなんだという、そういう 主張。え、また被害が具体的なんだという ことをどれだけ、え、具体的な被害損害を 主張しても、え、なかなか認めてもらえ ない。また受任限度と言うんならばその 受任をる国家行為が意見であったならない はずだ。まずはこの国家行為が合憲だと 判断してからにしないとおかしいでしょう みたいなことを訴え続けたんですが なかなか通じませんでした。またハ部教授 の予防事前廃慮原則え、こんなものを主張 しました。ま、通常の国家賠償などは具体 的な権利侵害があって初めて違法制が認め られるとことになるのですが、例えば原発 事故だとか大規模災害だとかそんなものは 起こってしまったらもう取り返しがつか ない。え、そういう問題に関しては事前に 配慮し予防的な観点から、え、必ずしも 具体的な権利の侵害がなかったとしても 国配法上の違法というものを判断すること ができるはずだろうと。ま、そんな理屈な んですね。具体力憲制の発生を待つこと なく、え、やばその国家の違法行為与判断 できると、ま、そんな理屈なんですけれど も、ま、これを主張しても、え、ほとんど 理由なく、え、否定を裁判所は向き合って くれませんでした。ただ唯一、え、仙代 交裁だけが、ま、これに応答してくれたん ですね。意見性の明白な行為によって 生ずる可能性がある。その重大な危険を 未然に防止する必要性も高いということで 朝部先生のこの、え、ま、事念、え、配慮 予防事念配慮原則にも、え、言及するよう な判決を出してもらえました。え、ただ 憲法改正決定権のところは、え、どこの 裁判所も、え、まともに、え、向き合って くれなかったんですね。仮に安保性が本当 に必要ならば憲法改正過ぎで主権者が議論 して決めるべきことだと。勝手に内閣が 決定などで決めてしまい、え、国民のえ、 憲法改正手続で自分たちは決めるんだと。 その機会を奪ったと。え、これを憲法改正 決定の侵害だと言って主張したんですね。 で、ま、これが1番認めやすい裁判所とし ても立憲主義違反ということも含めて憲法 96条違反ということも含めて裁判所とし て1番認めやすいものではないのかなと 思って頑張って主張したんですが、ま、 残念ながらこの主要的な正義、手続き的な 正義、主要的な正義を実現するという観点 は、え、ま、いやば全く無視されてしまい ます。え、東京の国訴訟では国会の発議を 待たずに特定の問題に関する憲法改正事例 国民各人に何らかの具体的な権利を保証し ているとは開しがいとこんな憲法改正決定 権なんかないんだいうんですね。方別の 差し止めの東京交裁でも、え、96条及び その法制度改正権というのは国会が発議が なされた場合の国民投票で具体的な投票権 として具体化するものなんだからあ、発議 がないまだ前の段階ではあ、なんだ法的な 権利としては保障されていない。ま、これ は典型的な否定の仕方なんですね。ですが 、こんな改正哲業を取らないで実質的な 会見が行われてしまうということはまさに 国民の主権者としては改正決定権、これの 侵害ではないかということを、ま、 粘り強く訴え続けました。そんな中で岩木 福島訴訟の仙台交裁の判決が出たんですね 。23年12月5日です。で、この判決 だけが暴論ではなく憲法判断に踏み込んだ 唯一の判決となります。ま、結論としては 、あ、国家賠償法との関係で、安保生の 意見性が明白であると断定することまで できないとしたんですが、安保生を意見と 返する余地があることを認めた判決なん です。で、この判決は我が国人が武力攻撃 を受けたと同様の深刻な重大な被害が及ぶ ことが明らかな状況が客観的合理的に判断 して認められる場合という、ま、現実には ちょっとありえないような場合に厳格に 限定して集団的自衛権の行使が共容された んだということを前提としてその前提が 厳格に守られるのであれば意見性が明白と までは言えないとこんな論理を辿どって いるんですね。え、すなわち、ま、国会で 内閣側が言ってたこの極めで限定的な、え 、そういう場合を前提に認めただけなんだ と。ま、これはいえば、え、実際にありえ ない場合を想定していると意味では自衛権 を、え、憲法適合的に行使できる可能性を 実は否定したとも言える。ま、そう意味で は非常に資唆にとむ判決であるのですが、 でも実際政府や国会がこの仙台判決が想定 するような前提を厳格に守ること期待 できるか。え、先ほどちょっとお話しした 通り、明白な危険があるかどうかは時の 政府が判断するんですからね。客観的合理 的に判断して認められますと言ってしまえ ばもうおしまいなのではないのかと。もし 政府がね、自分たちが言ってるように、え 、こういう厳格な要件みたいなことを守る 気があるのならば、あ、そもそも国会、え 、政府や国会にそういう気があるんならば この7展示核決定安保補正も制定され なかったはずなんじゃないですかいう風に 思うんですね。うん。ですから仙代交裁は 法理論としてはなるほどと面白いこと言っ てくれはしたんですが現実問題、え、政府 のこの安全保障に関しての暴走を止める 役割は残念ながら果たせないということに なってしまいます。で、ま、この判断、え 、判決は、あ、安保法制の意見が明白で ある。断定することができないという言い 方で、決してこれは、え、合憲といった 判決ではなかったんですね。国配法の違法 性が認められるためには明白で意見という ことを言わなくちゃいけないけど、そこ までは言えないよねということで、え、 決して合憲といったわけではありません。 ところが判例百戦の第8というのが、あ、 ついこの前出たんですね。出たばかりなん ですけれども、この判例の第8のところに 164番というところで反保生の合憲性と いうテーマで、え、この仙台交裁の判決、 これが採用されました。収録されたんです ね。で、ちょっと驚いたんですが、あ、 その解説の中で、ま、東北大学の教授中林 先生の解説の中なんですが、その中に こんな風にあったんです。本判決は実質 判断に踏み込んだ点と安保補正は合憲で あると判断した点に特徴を有している なんて解説に書かれちゃったんですよ。 これ見た時にもう本当驚きました。 ちょっと待てよと。これはないだろうと。 これが1人歩きして政府に悪用されたりし たらそして、え、ま、学生の皆さんたちや 一般市民にこれが1人歩きしてなんだ安保 法制裁判所合憲単打したんじゃないの なんていうことが広まっちゃったら大変な ことになるというのでなんとか、え、これ をやばなんとかしなくちゃいうので、ま、 色々と雇用を上げました。結果安保性は 合憲であると判断した点というこの表現は 安保性は意見性が明白であると断定する ことができないとした点と表現が修正さ れるようになったんですね。で、デジタル 版ではもう修正後のものが出るそうです。 で、もうすでに印刷されさせてますから、 それは次の増殺分から修正した形で、え、 ま、増殺をしていただけるということなん ですね。ですからもし8番手元にある方 164番手元にある方はその361ページ の左の真ん中あたりのところなんですけど ね、え、合憲であると判断した。これ 間違いですからはっきり言って合憲である とは判断していません。なので、え、ここ は正していただければなという風に思い ます。さて、え、ま、安保法制から10年 ということで随分色々とお話をしました。 ま、特に若い学生の皆さんはちょっと あまりイメージ明治持てないこと、特に 学校などでは当然政府の見解しか教わって ないですよね。多分安保法制ができてこれ は当然憲法適合的合憲だという前提で、ま 、今政府が様々な安保政策を進めている、 安全保障政策を進めているんだという、 そういうことしか学校で教えてこない だろうと思うんですね。ですが、あ、憲法 的な観点からすれば今でもやはりこれは 憲法違反だという先生方、学者の先生方が 圧倒的に多数なんだということ。え、それ だけは是非知っておいていただければな。 そして、え、途中でもお話をしましたが、 これは右だ左だとかイデオロギーがどうし たこうしただとかね。え、そんな話は全く ない。法的な観点から見た時にうん。これ はおかしいと。もしこうやって日本の国を 変えてく。戦争できる国に変えてくるなら ばきちっと憲法改正手業主権者国民がその リスクを自分たちの意思で引き受けると それがあって初めて立憲民主主義の国と 言えるんじゃないのかとま、そんなことを 理解しておいていただければなという風に 思います。さて、え、今日の現場 アップデートはここまでにしましょう。え 、見ていただきまして本当にありがとう ございます。え、また1週間、え、やれば できる、必ずできる元気に頑張っていき たいと思います。今日はどうもありがとう ございました。終わります。
皆さんの「元気の素」になるようなシリーズにしていきたいと思います。
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