【記者会見】三代目JSB今市隆二氏の暴行脅迫事件で示談成立!被害者側代理人の記者会見ノーカット
え、まずですね、自己紹介をさせていただきますと、私ですね、レイ法律務所弁護士の葛西国という風に申します。 弁護士の西山と申します。え、本日の会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 え、本日どういった会見になるかという ことになりますと、いまい勇士による暴行 脅迫事件について時段が成立いたしました ので、その旨のご報告という回にさせて いただきます。手元にですね、1枚資料が ありますので、そちらをですね、ご覧 いただきながら、あ、という風に思って おります。 今竜樹市による暴行脅迫悲事件についての 時成立と本日付けになります。え、当初 から私弁護士の葛西と西山はですね、 いまい竜二氏による暴行脅迫事件の被害者 大事任弁護士としてですね、今一さんと 被害者のタクシー乗務員との間で時弾が 本日成立したことをですね、公表いたし ます。え、書類証時の報道においては今一 さんは警察の取り調べに対して殺すぞ度と は言ったが運転手に向けてではないと話し ているとの一部報道がありました。その後 当初らと今一さんの代人弁護士で交渉した 結果、今一さんが最終的に被害者に向けて 殺すぞという趣旨の発言をしたことを認め 、暴行及び脅迫の事実についての謝罪が あったため、被害者は謝罪を受け入れて 令和7年8月28日、今一さんと被害者と の間で時弾が成立しました。 被害者は時段の成立に伴い暴行罪及び脅迫 罪についての被害届けを取り作業行いまし た。また被害者の意思としては今一さんの 今後の芸能活動について制限を求めること はなく、今一さんが現在所属している グループの一員として芸能活動を継続する ことについても制御を求めることはないと いうことになります。以上になります。 被害者からのコメントがありますので在読 させていただきます。 今一さんとの間で時が成立し被害届けの 取り作業を行いました。今一さんが暴行 及び脅迫についての事実を認め反省して いるのであれば私個人の意思としては今一 さんの芸能活動の自粛やグループの メンバーとしての芸能活動の救出を求める ことはありません。 事件の日私は今一さんと同場者の方が乗車 された後にすぐに今一さんだと分かりまし た。テレビを始めとして活躍する姿を たくさん見てきたからです。ただこれまで 何度も芸能人の方をお乗せすることもあり ましたので驚くことはありませんでした。 島さんはかなりお酒に酔っていらっしゃい ましたが、芸能人の方にもプライベートが あり、そういった状態にいらっしゃるお客 様にも車内ではリラックスしていただき、 安全に目的地までお届けすることが私の 仕事だと思っていました。 しかし運転中に耳元にあるアクリル版を 突然殴られた時の衝撃と恐怖はものすごい ものがありました。今まで経験したこと ない衝撃と恐怖でした。特にお客様を載せ た状態での走行中は前方に中止し、運転に 集中しており、突然耳元で聞いたことの ないような大きな音が聞こえた時、 ものすごい驚きと恐怖を感じました。何を されるか分からないという恐怖だけでは なく、もし事故を起こしてしまったらどう しよう。 絶対事故を起こさないようにということ だけを考えるようにしていました。私に とってはただただ恐怖の数十分が過ぎて いきましたし、あの時の衝撃と恐怖は正直 今でも忘れることができません。 防犯カメラの映像には私が淡々と運転する 姿が映っています。い一さんに叩くのを やめてくださいとも言っていません。 それは今一さんの恋を受けれ入れていた わけではなく、やめてくださいと恐怖で 言えなかったのです。私が車内で一切反抗 や反応をしなかったことは決して今一さん の行為を受け入れているのではなく恐怖で 言えなかったのです。そこはどうか誤解し ないでいただければと思います。 そしてテレビで何度も見ていた今一さん から行為を受けた時恐怖だけではなく ショックもありました。正直普段見ていた 姿とは全く異なるものでした。ただ何より 今回のような行為は事故につがる恐れの ある大変聞な行為になります。そのことに ついての認識を忘れないでいただければと 思います。 今回一さんからは弁護士を通じて率直な 当時の認識についての共有があり、その後 今一さんから暴行及び脅迫の事実について 認めたため 今一さんからの謝罪を受け入れ時談に 応じることにしました。 私は今一さんが事実を認め反省をし 2度としないと誓うのであれば私個人とし てはグループのメンバーとしての個人とし ても芸能活動の自粛や活動休止芸能活動の 制限を求めることは一切ありません。最後 に事件が報道されてからインターネットや SNSで根拠のない憶測を見すたびに とても苦しい気持ちになりました。 どうかお控えいただければと思います。令和 7年8月28 日被害者の卓審乗務員より以上になります。ここからは質疑応答に移らせていただければと思います。関係宣言からします。ごと申します時の政にあの金とかそういうもの支払えなして はい。 解決金の支払いはございます。ですが解決金の支払いの額についてのみですね、公外禁止条情費も対象になっているということになります。者さんご質問があればお願いします。民します。あの駅からの謝罪があったということですか?これはあの直接があった。 あといつがある任でですね、書面を通じたあ認識の共有やり取りをしてまして、直接のやり取りというのは第 2 かのみになります。また書面、基本的に書面のみになります。書面を通じて、え、この文章にあるような、あ、暴行及び脅迫の事実についての認めて、それについての罪があったということになりますね。 署名を通じた頃 最終的にですね、謝罪があったというのは自談症の中にもですね、そういったあ、本家の暴行告予約ヒズに関してですね、え、暴告白をしたことについて認めてこれについて真摯に謝罪するというようながあります。これについては本日最終的に弾の中にもり込まれてるところであります。 ま、それまでもですね、え、事実関係についてを例えばアル版を殴ったことについてはですね、当初からというところであります。その 1 点あります。ま、この書のやりたの中に今回のその、ま、同期ですとか、ま、これが原因でところまでもそういうです。 そこには触れてないですね。はい。 どうぞ。え、スポーツ放置の木口と申し ます。あの、今さんが例えばその被害者の 方で直接謝罪をしたいとかそういった要望 であったりとか逆にあの被害者側からの もの何かあの今さん側に対しての要望を これしてほしいみたいな要望みたいなもの はあったかでしょうか?はい。ま、あの、 今一さんの方から直接謝罪をしたいって いう申し出に近いものはありましたですが 、双方大人官が弁護士がついておりました ので、誰認官によってですね、謝罪の文言 であったりとか意思を確認できたという ところで、それで、え、タクシー乗務員の 被害者の方もですね、十分、今一さんの 医者確認できているという認識でおります 。で、もう1点が何でしたっけ?えっと、 逆に被害者側から今さんに何か要求され てるとかしてほしいみたいなものはあり ます ま、被害者の方からですね、今一さんに 対しては何よりの再販防止というところが あります。なので同じようなことを 繰り返して欲しくないということ。ま、 それを条件に先ほど申し上げたようなです ね、芸能数の制限を求めないであったりと かグループの一員としての活動をについて 意義を唱えないとそういったことになって ますね。 なので、ま、本件についてを認めたことと、それについての罪があったこと、そして、え、ま、同じようなことを繰り返さないことを誓うこと、これを求めていたということになります。あの、その直接大を受けたいみたいなことは被害者の方は考えてないということ。 そうですね。はい。 被害者の方としては、あ、書面を通じた、ま、謝罪があったので、それで十分確認できている。で、それ以上に直接の謝罪を受けたいという意思はありません。 朝の長妻です。今回、ま、時代が成されたと思うんですけど、これまでもまい時さ側から、ま、社の体があったという説明があったんですけど、今回 1 段が成立したことはこれまずはどういったところが毎側のかで、ま、したというでしょう。 はい。ま、流れをご案内させていただき ますと、事件があったのが4月でして、 その後からですね、え、今一さんの第2人 弁護士からは、あ、被害者側のタクシー 運転士である第2人である当初らに対して の連絡というのは、あの、継続的になされ ていました。で、その後にですね、一部 報道でもあるんですけれども、今さんは ですね、え、警察の報道によると暴行と 脅迫の比率で、え、書類双権をされてい ます。で、一部報道によると今一さんが コロス度という風な発言をした相手という のは被害者のタクシー乗務員ではないんだ ということが一部報道についてありました 。で、そこについて今一さんの大任弁護士 と党当職だとですね、認識を、ま、調整し ていく、交渉していくということをいたし ました。で、当初らにおいて、え、 タクシー員の方の認識を伝えてありとか ですね。ま、つまり自分に向けた発言で あるということを伝えてあったりとか、 その時の具体的な事情を代理にを通じて 今一さんサイドに伝えていた結果、今さん としてもその被害者の認識をですね、積極 的に争うことはしないという風に至ったと いうところになります。 その殺すぞって共学を運転に対していったものではないっていう主張は行動だけでなく大全通日のそういった主張はなされはそういった人は中にいなかったですね。わかりました。 ただま、一補するとですね、あの第 2 間での交渉が本格化したのは書類双権後になります。 すいません。NHK です。今理解がごてなかったんですけど、当初は、えっと、報道ではその上に対して殺すどうというこのどう変わっていただいましたか? えっと、まず 7月の31 日に書類双権がなされました。で、それに基づいて本件についての報道が始まっていきました。 で、その報道の一部の中にですね、今一 さんは被害者、ま、殺すぞという発言、ま 、殺すとは言ったが、あ、運転手に向けて ではないという風に話してるっていう報道 がありました。これはおそらく警察からの リリースを前提にした今一さんの認識を 報道してるという風に思われます。で、 実際その今一さんは警察の2位の取しびに 対し殺すとは言ったが運転手に向けてでは ないと話しているという風な内容の一部 報道がありました。ま、URについては答 の述べてる通りになります。で、これが7 月31日の時点で報道された後にですね、 え、被害者側任弁護士と今一さんの代任 弁護士とで、え、ま、認識のすり合わせと いうか共有をしていきました。で、こちら サイドというのは特に印象してるわけでも ないですし、また防犯カメラ映像路行も ありますので、どういった状態があるのか については被害者の方は確認してるところ ではありました。事実関係について。で、 そういったことがありましたということを ですね、今産サイドに伝えていきました。 で、その結果今一さんサイドの方から、 あの、ま、一部ですね、え、印象されてい たってことがありましたので、ここは生息 になりますが記憶が曖昧であるとか、そう いったことはあり得たか思い、覚えてい ないとかで、そういったことを踏まえた上 でですね、最終的に被害者の方が、あ、の 認識について今一さんの方が争うであっ たりとか否定することはない。 ということを前提にしでその上で、え、被害者の方に向けてフォロすドという趣旨の発言をしたこと、これを認めて謝罪するという流れになったというところで最にその言というのが本日作成した時短所の中に入れ込まれているとことになりますね。 ま、その初面での罪さっきおっしゃったのは今日の時短症の中には盛り込まれてるっていう認識。 そうですね。最終的に盛り込まれてますし、それまでもする趣旨が意思があるということは一貫してました。 た、どういったことを謝罪するのかについては、あ、殺そうという発言を誰に対して向けようの発言だったのかについて、え、報道時 7月31 日の事点においてはずれがあったということになりますか?その部分で転に対したことではないっていう主張はま、一応同されていたと思うんですけど、そういったことを話したっていうことは今側の 2人に そういったといえば、え、今一の弁護士の方から当初にはなかったですね。当初からもお被害者に、ま、あの、殺すぞと言ったが運転手に向けてはないという風に今一さんが、あ、取れさに対して話をしてること。これは報道通じで初めて知ったとこ。つまり今井さんの認識について、え、書類双権前に私どもの方はですね、認識していなかったということですね。 行動けて知ってその後の弁護士がする中で のこいつが統一をしたってことは大人を 務めて特段指摘はしてないですね。こちら の認識を伝えてそれについて、え、 受け入れます、認めますという風な流れに なっていったということですね 。 あと1点そうです。NHK です。ま、今回改めて成立時代成立したことを受けて、あの被害者さんの弁護士としてのコメントがあれば改めていただきたいですか?ま、 被害者の第2 弁護士としてはこちらに書いてある通りになります。 被害者の意思を最も尊重された形でですね 、え、 物事が進んでいくことを求めているという ところになりますし、ま、被害者の意思と してはですね、え、ま、今回マさんの方が 最終的に事実を認めて謝罪しているので あるならば、あ、被害者の意思としては ですね、芸能活動の自粛であったりとか グループのメンバーとしての活動吸止は 求めることはないという意思を持っている というところですね。 で、また、ま、あの、一部ですね、最後にあの、欠書かせていただきましたけれども、インターネットや SNS で被害者、あ、本人や事件についてですね、憶測による書き込み投稿が参されましたので、そういったものはお控えいただければなという風に思っております。 はい。はい。 comのです。 え、再販防止の取り組みを求めてことも下が中で明記されているという理解でよろしいでしょうか? 再販針に向けたあ取り組みっていうところについては時の内容に組み込んではいません。ま、それは今一サイドであったりとか所属芸能事務所の方が対応するべきこと、実績に対応するべきこという風に考えてるかですね。 もし具体的にこんなことを判防止のとこに取り組んで欲しいという思いがあれば宿的になんか教えていただければと思います。 元健二の西山弁護士の方からとまう飲酒の事件ですね、ま、が今になってる時に多くあるわけなんですけども、やっぱりその飲酒による、ま、試験というのがありますので、ま、今後の印の仕方っていうのは、ま、気をつけていくっていうところは裁判は必要かなという風には思ってまして、で、については、ま、あの、自内容っていうことではないんですけども、ま、大面 相手方の大人からもですね、ま、今後、ま、禁 ってことも、ま、制約していくっていうところの、ま、提案っていうのがあったところであります。すいません。あ、です。 あの、急所の生活というのはちょっとこう ちょっと確認なんですけど、事務所があの 側があの今一体にそういうことをさせて いきたいというような意思表示をしたと いう ことで、 ま、基本的にですね、その事務所と私ども の特のやり取りは一切ないんですね。で、 えっと、今さんの大人弁護士と私どもその 間での書面によるやり取りのみということ になってきます。基本的には。で、その中 で、え、今一さんの方としては事務所から の監督を、ま、受けているんだということ とか、あとはその自らを立する生活を送っ ているんだってことはおっしゃっていると いうところですね。で、禁種について云々 っていうところについては、それは私ども との関係で、一部っぽい言及はありました けれども、明確に何かがあったっていう ところ、 ま、今一さんの方からですね、ま、禁修を 、ま、禁修は元も、禁修は元より生活の ために必要な外出以外は自宅にて禁止を 続けているっていうところは、あの、8月 のタイミングで、え、書類双権後の法の タイミングで状態の共有ってところはあり ます。 だから他多方で何かその所属事務所の方があ今一さんの方にこれを守らせますみたいなそういったことが今まであったわけでもないですし時の条件になってるわけでもないというところですね。 逆に言うと本人がえの意思は書面で指名している禁止はもよりということはま禁止はもちろんこと生活をしていきたいみたいな意思は表の書面で表して そうはい。8月はこの時点でそういう風な 書面は石表明石表示はあ、今井さん第弁護 士から私どもに書面であったというところ ですね。 ま、具体的に言うとですね、8月7日に今 の代任弁護士から当初らへのおかれ的署面 の中にですね、今一さんの状態として、え 、ご自身の行動について内性を深めるため に禁止は基り、生活のために必要な 外出以外はアジにて禁止を続けていますと いうこと。を言っていて、また所属事務所 からはですね、今一さんが、あ、自分を 立する生活を送ってることについて頻繁に 確認の連絡を受けている、ま、所属事務所 の監督を受けてる状況でもあるという ところの、そういった状態についての共有 はありました。 すいません。共同通信ですがやっています 。すいません。 あの、え、時の内容の中で解決の支払いという部分があったと思うんですけども、ま、ピンクは公害情報がついてるというところで、その規模感とかを示していただくことは難しいでしょうか?例えば数万円とか数十万円ということ。 そこに出たら一切抑えてすることはできない。 他も難しいということです。わかりました。 先生、被害届けの取り下げはいつでしょうか? え、被害届けの取り下げというのは時談症を通じて行うのがあ、一般的な通例になってます。で、本日成立した時談の中に被害届けの取り下げ、高校剤及び脅迫罪についての被害届けの取り下げを行うっていうことを明記しております。 で、それをですね、一般的には、え、ま、いわゆる被車側の方が検察に対して自談書というのを提出していくっていう流れになってきますね。 で、ま、その後検察の方から、あの、被害者第 2 弁護士の方にい、そういったことで間違いないかって確認ありますので、そういった流れはなってきますけど、掲示手続きとしては いつかと言われると警察署に対していつかと言うとそれはあの最終的には、え、被害者 加害者大任弁護士ですねの方が検察の方に伝えたタイミングになるかと思いますね。 ああ、 ただ、ま、一般的には、あの、時の中でですね、ま、ほぼ掲示時件の 99% において自談症を通じて被害届を取り下げますという風に明記すればですね、それを持って足りるという実になっておりますので、私どもとしては本日取り下げたという風な認識でおります。あ、大丈夫そうです。 回転としては 別とかでお願いします。
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芸能エンタメ弁護士(レイ法律事務所 統括パートナー)
【メディア出演歴】
ひるおび!(TBS系列)
news every.(日本テレビ系列)
めざましテレビ(FNN系列)
犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ!!(TBS系列)
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系列)
グッド!モーニング(テレビ朝日系列)
NHKニュース7
【書籍】
清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術 2022/2/7(東京法令出版)
【経歴】
2003年 – 千葉国際高等学校卒業
2011年 – 早稲田大学人間科学部卒業
2013年 – 早稲田大学大学院法務研究科修了。新司法試験合格[9]
2014年 – 東京弁護士会弁護士登録
2015年 – 都内法律事務所勤務後、レイ法律事務所へ移籍
2016年 – レイ法律事務所パートナー就任
2017年 – 日本エンターテイナーライツ協会 共同代表理事就任
2019年 – レイミュージックエンターテインメント代表就任
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