町長の長い夜 in 蘭越駐在所 – 汚職疑惑の説明責任から逃げ続ける蘭越町長への直撃取材と警察の不当な民事介入
この動画は、webページ「正義も希望もない犯罪放置国家」のドキュメント版である。
0:00:51 オープニングダイジェスト
0:01:08 駐在所内での会話
0:04:50 蘭越町が委任した弁護士が委任に排他的効力が及ばないことを認めた通話
0:06:29 竹村巡査部長との会話
0:32:06 応援の警察官2名臨場
0:34:38 警察官をバックにした町長の主張
0:41:04 町長を逃がした警察官2名との会話
0:46:20 応援の警察官2名の民事介入に対する追求
0:51:35 倶知安署警務課住瀬警部との通話
1:11:19 倶知安署刑事課長との通話
1:52:31 蘭越町役場内での町長との会話
1 動画タイトルの説明
1-1 蘭越町の宮谷内留雄前町長と現町長の金秀行氏が関わった「蘭越町の汚職疑惑」について
(1) 星野リゾートの排除(説明責任の欠如)
(2) 町営スキー場の転売ほう助(背任・出来レース)
(3) 町営施設の運用選定(出来レース未遂)
(4) 町有地の運用選定(説明責任の欠如)
(5) 町有地の不当売却(背任)
(6) 町営公園の私物化ほう助(便宜供与)
詳細は「蘭越町の隠し事」:https://sosei-council.org/accuse/niseko-vice-01/
1-2「警察の不当な民事介入」について
1-2-1 警察活動が範囲を拡大する推移は、以下のとおり
(1) 警察法改正「生活安全」という概念の導入
1994年の警察法改正により、安全という名目さえあれば、際限なく警察が介入できるようになった。法施行と同時に「防犯課」の看板は「生活安全課」に一斉に架けかえられた。
(2) 生活安全条例
「生活安全」という概念は、2006年以降、全国の自治体で条例化された。
「コンプライアンス(法令遵守)」が声高に叫ばれるようになったのもこの頃からだ。
(3) 駐車規制と取締りの大改正
2006年の道交法改正によって「クルマを停めにくいまちづくり」が全国一律に実施された。
同年、莫大な予算を駐車場などに投下する法改正が実施された。キャッチコピーは「安全安心まちづくり」。この法改正よって、地方都市のスポンジ化が進行した。
(4) 暴力団排除条例
暴力団の排除を名目として、民間企業が契約する際において、暴力団と契約しないよう努力を求める条例。暴力団を規制するのではなく、暴力団排除に協力しない民間企業を規制する法律。この条例により、警察が民間企業の接点は激増した。
(5) IR法(カジノ・パチスロ合法化法)
カジノ合法化を含んだIR施設推進法。パチスロのテレビCM解禁と巨大ロードサイド店の増殖により、売上増と大手ホールの寡占化が同時に進んだ。パチスロ市場が頭打ちとなる一方、カジノ合法化の流れは、賭博市場のプラス材料となり、警察が潤うことに繋がる。
1-2-2 「失われた30年」の裏側で要因をつくった警察官僚
生活安全条例と道交法改正を主導した当時の警察庁長官漆間巌氏は、2007年の退官と同時にロードサイド店舗開発大手の大和ハウスグループに天下った。その翌年から、大和ハウスグループは、商業施設の開発事業を急拡大し、他に類を見ない劇的な業績拡大を遂げる。
2023年の売上5兆2000億円は、2009年の3倍以上という驚異的な数字だ。
1-2-3 そして現在、「安全安心」というフレーズは、凄まじい頻度で繰り返されるようになった。
「生活安全」は、警察が活動範囲を拡大し、民事に介入するための概念だといえる。活動範囲を広げたことにより、仕事の量も増えることになるが、それをどう扱うかは、倶知安警察署警務課警察相談副室長の住瀬警部によれば、警察官が勝手に決めていいのだそうだ。
2 筆者が過去にまとめた関連記事
生活安全条例の野望
https://www.web-pbi.com/photodrive/62.htm
暴力団排除条例の野望
組織犯罪が野放しの日本
正義も希望もない犯罪放置国家
警察組織に対する命の告発
2件のコメント
どの動画も主さん一方的に喋りすぎでは?
相手の話量と五分じゃないと聞いてる方も大変です
(違法性阻却事由)この動画は、蘭越町長の金秀行氏が、民事不介入の原則をまともに理解できない警察官に対し、「恐怖を感じた」と吹聴することによって、刑事事件に持ち込むことを防御するために公開しました。
動画の立証趣旨は次の通り。
1. 町長が、 蘭越町情報公開条例1条の定める 町民の開示請求権および蘭越町の説明責任を理解していない事実
2. 町長が、事実と異なる主張をして、刑事事件に発展する可能性を吹聴した事実
3. 説明責任から逃げ続けている町長が、「責任から逃げているのはお前だ」と取材者を罵倒した事実
4. 町長が「恐怖を感じた」と警察に吹聴する一方、「来るか、俺のところに」と町長室への侵入を挑発した事実
5. パークフロント法律事務所が、曖昧にし続けた委任の効力範囲が第三者に及ばないことを認めた事実
6. 警官らが「不偏不党且つ公平中正(警察法2条2項)」および「民事不介入の原則」をまともに理解していない事実
内容に高度な法律問題を含み、剣抜弩張の覚悟を持って作成・公開したものです。
それゆえ、安易なコメントはご遠慮ください。