【役立つ法律】電車への飛び込み自●!遺族にかかる法的責任は?

[音楽] さん、人身地事故電車乗ってると都内なんか多いですけど うん。 電車への等身自殺ってのは非常に、ま、遺族にも迷惑かけるとかなんとふわっとそういう話は聞いたことあるんですけど実際起こった場合ってどうなるのかっていうの 結論から言うと道会社の方から賠償責任として数百万 程度1000 万効力です実あんまりなくて数百万程度の損害賠場所請求が認められるケースって結構あって 遺族にです。遺族に、ま、お腹になってた 場合はね、ま、前提としてその、ま、等し た人に過質があると何者恋があるという ことがあって、ただまその電車に投資審査 すればそれは過質雇用は当然あるのでな話 になってくるわけですよ。目かかることは 分かりますから。てなってくると、俺が 損害が生じるかって言うと、ま、振り替え 輸送費、人費、あとは、ま、修理費用です よね。この辺りが大体数百万から 1000万ぐらいっていう風に言われてて 、それが遺族側に請求くるって話になって きますね。 で、側としては当然ながら相所放棄もできるとで、相続放棄すればそれ賠償 0 になるのでそもそも相続しないことになっちゃうね、全員がね。 この場合にはあの鉄道会社の方は請求はできないと話になってきますけれども、ま、相続をすればですね、債務として残ってくるという話になってきますね。で、ま、続後期 3 ヶ月間ですから放棄しないますぐ言うと莫大な債務を背負ったまま索ズが進んでしまうってことはありえるというところになりますね。 なんかこれ、ま、当たり前といえば 当たり前ですし、ただなんとなくその 過質と言えもですよ。自殺したいって強い 思いがあるほど自望時期になってて 飛び込んでしまう。ここは上じゃないです けど、そういう側面はあるんですか?基本 的にないですね。飛び込んで るっていうところからそこについての恋は あって過質もあって飛び込めばどういう ことになろうがその想定内の損害じゃない ですか?振り替え輸送費だとしても人件費 でも修理費についてもまああとは生素費用 とかそこについては当然認識あるわけです からあの損害としては因果関係がある損害 だよねっていう風に認められる可能性が 非常に高いというところでしょう。で、ま 、その自望時期になっちゃう理由が別に あるかどうかですよね。 例えばパワハラとかなら、ま、そっちにその本来は投資脱する方が請求するって話になってくるわけだってうん。その方と手道会社との間では基本的に勘案されないってことになるかと思います。 誰が考えても一定の人に迷惑かかるよねって分かる状態だったらやっぱり発生するってこと。ま、 そうですね。裏を返せばそのどういう自動会だからと言ってそれを他人転下しちゃいけないと鉄会社に転下しちゃいけないってことですね。どういう辛い状況だとしてもね。 例えばそうなりますと教からシャドへ飛び降りちゃう。ビルから、ま、シャ道なり人が歩いてるとこに飛び込む。これも同じです。 同じですね。ま、よく、ま、最近、まあね 、歌舞伎町とかで答身なんていう話を聞い たりすることありますけれども、それでも ね、横浜の方でもあったかな、下のに通行 人の方がお亡くなるってことがあったり するので、この場合にも同様で飛び降りれ ばそれは下にいる方に機害がれる可能性は ある場所で飛び降れれば飛び降りた方が それは不法公栄になってくる可能性がある というところですし、ま、場合によっては それはある意味殺人にもなる可能性がある わけですよね。自らの答によって人を殺し てるっていうことにはなるのでうん、まあ 十分なるでしょうね。ま、基本的にね、 あの日本の法律、ま、殺人とかについての 恋の範囲ってのはこの人を殺そうっていう とこまで必要とされてないんですよ。 例えばここで銃を乱射して誰かなくなるよ ねっていうことがあればこれ殺人になる わけですよ。 だ、人も命の一般ってそこは抽象的にしていってこっから飛び降りて誰かしらがなくなる可能性があってそれでいいよねって思ってるとするならばこれ殺人の恋としてかけるところはないんで誰かを殺そうと思んなくてもそれ構わないっていう話になってきますね。 今ま自殺する方っていう意味でその方が亡くなったって勝手で僕はなんかしてたんですけどなくならないケースありますよね。 うん。うん。 そしたら殺人ミスにもなると なる可能性あるんでしょうね。 ま、人の方がなくなっちゃえばさに奇粋でしょうし、 あの、通行人がね。 はい。 で、なくなんなければさにミスになる可能性も理論上はあると、ま、その当初する場所が問題で はい。 はい。そこが人にの生命身体に機害を加えるのは行為ならば別に許されることはないと別の問題なんでね。その方がなくなろうって思うことはそれは実施することは日本で法律上犯罪ではないんで、個人の自由ですけど。 ただ、ま、他人に巻き込むってことは全く別の問題。 それはそうですね。 てことですね。 なるほど。 [音楽] [拍手]

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芸能エンタメ弁護士(レイ法律事務所 統括パートナー)

【メディア出演歴】
ひるおび!(TBS系列)
news every.(日本テレビ系列)
めざましテレビ(FNN系列)
犯人に告ぐ!盗聴盗撮 怒りの追跡バスターズ!!(TBS系列)
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系列)
グッド!モーニング(テレビ朝日系列)
NHKニュース7

【書籍】
清く楽しく美しい推し活 ~推しから愛される術 2022/2/7(東京法令出版)

【経歴】
2003年 – 千葉国際高等学校卒業
2011年 – 早稲田大学人間科学部卒業
2013年 – 早稲田大学大学院法務研究科修了。新司法試験合格[9]
2014年 – 東京弁護士会弁護士登録
2015年 – 都内法律事務所勤務後、レイ法律事務所へ移籍
2016年 – レイ法律事務所パートナー就任
2017年 – 日本エンターテイナーライツ協会 共同代表理事就任
2019年 – レイミュージックエンターテインメント代表就任

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