【宅建】令和6年第14問肢1,3の解説と不動産登記法単独抹消申請の演習問題を司法書士試験過去問を使って解く

こんにちは。令和6年問14を解いてみ たいと思います。え、不動産特急法の問題 で、え、足1から足4までが単独申請 できるかできないかの問題のようです。 え、正解士はですね、誤っているものが3 番で、え、相続人ではないものに対する異 による所有権移転機は当期者が単独で申請 できるということでして、これがバツなん ですけれども、相続人ではないものを瞬時 に相続人以外の異に置き、置き換えられた かどうかで、この問題は答えが出せるん じゃないかなと思います。組み間違いを ですね、え、誘ってるような問題だと思い ます。 で、また足1の方はですね、買い戻し特約 に関する登記がされている場合において、 契約の日から10年を経過した時は当期 権議者は単独で当該登記の抹勝を申請する ことができるとあって、これ丸なんです けれども、我々あのこの問題見て買え戻し 特約の単語に注目させられたとは思うん ですね。ただ、あの、実はこれ黄色い傾向 ペでの部分の真消に注目すべき問題で、 えっと、ここ数年の宅建の過去問に抹消、 単独抹勝の問題が多分なかったんですよ。 で、ここで今後ですね、単独と抹消の 組み合わせで幅広く問題が作成できるん じゃないかと予想できます。おそらくこれ は6年 1番から4番まで全部の申請の問題なんで ね、令和7年には出ないとは思うんです けれども、令和8年以降にですね、え、 この問題が出てきたら、え、必ずですね、 必ずは予定かな、単独との組み合わせ問題 が出てくるんじゃないかなと予想できます 。それで、あの、例題をですね、手法書子 視点の過去問からちょっと5問ほど借りて きたので、それも見てみたいと思います。 はい。それではAからOまでの例題を解い ていきたいと思います。あといとが簡単な 問題で、絵とが難しい問題です。はい。 それでは、あから行きましょう。あ、登記 した権利がある人の死亡によって消滅した 場合、当期権議者は死亡症する村長その他 の公務員の作成した情報を提供して単独で 抹消することができる。回答は正しいです 。不動産当期法69条により権議者死亡に より権利が消滅する場合は庁村長等公務員 が作成した死亡証明書等を転付すれば当期 権議者が単独で抹勝可能です。はい、では Eの問題行きましょう。 配偶者居住権者の死亡によって配偶者 居住権が消滅した時は当期権議者は単独で 配偶者居住権の登期の抹消を申請すること ができる。答えは正しいです。不動産党機 法69条を根拠に配偶者居住権は居住権者 死亡により消滅する 村長等公務員が作成した死亡証明書等を 転付すれば当期権議者が単独で抹勝申請 可能です。はい。じゃあ次の問題です。 地上権者の死亡により地上権が消滅する旨 の登記がされている地上権について地上 権者が死亡した場合はその地上権の当期の 抹消の申請はその死亡を少する情報を提供 して所有権の当期名義が単独で申請する ことができる回答は正しいです。規模に 地上権者死亡により消滅と記録されていれ ばその事実証明死亡証明書等を添付する ことで不動産当期法69条に基づき所有権 当期名義が単独申請可能です。はい。それ では絵の問題難しい問題やりたいと思い ます。で、非想続人AからBに対し、相続 を原因として所有権の移転の登記がされた 場合においてBが相続人でなかった時はB は単独でその登記の抹消の登記を申請する ことができる。答えは誤りです。所有権 移転の真消投機には単独申請を認める規定 がないので原則通り当期義務者と当期権利 者の共同申請が必要です。単独申請は認れ 認められません。つまり相続による所有権 移転投機は単独申請ができるがその 取り消しにあたる所有権移転の抹消機は 単独申請ができません。えっと、そういう 決まりだからできないということです。 はい。じゃあ次の問題へいきましょう。 所有権移転請求権の当期の抹勝の申請は下 登期名義人よりその登記式別情報を提供し て単独で抹消することができる。答えは 正しいです。所有権移転請求権借は単独 申請ができる。また登期式別情報の提供も 要する。鬼は、え、難しい点が2つあり ます。1つ目1つは所有権移転当期と所有 権移転請求権借は物は違うが単独申請 できるのは一緒です。この前の所有権移転 登機を1号仮登記。所有権移転請求権 仮登機は2号仮登記と言っていますが、え 、単独申請できるのは一緒です。 2番はですね、また単独申請には当期式別 情報が不要なのが原則なのだが本件はその 例外にあたります。こちらもあの決まって いる決まりだからということです。これ ちょっとあの特に2番はですね、もう1つ の下の仮想の難しい論点なのでですね、 やっぱり権には難しいかなっていう風に 権式試験には難しいかなていう風に思い ます。はい。それでは例題きまして、え、 これで令和6年14問の不動産投の、え、 足の解説を終わりたいと思います。 S50レトロでした。ありがとうござい ました。

#宅建 #民法 #不動産登記法 #建築基準法 #宅建業法

一部引用:司法書士 山本浩司のautoma system オートマ過去問 (3) 不動産登記法(1) 2025年度版 P2~P11 ISBN 4847152638‏

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