※拡散してください。自民党関係者が1億の脱税しても逮捕されてませんでした。【さとうさおり】
自民党元幹事長の長男が経営していた会社 にてなんと9000万円もの所得隠しが 行われていた。これ民間企業だったら脱税 と報道され一生棒に振ることになる。なぜ 政治家の息子はただの申告漏れになるのか 。税金申告しないなんて脱税以外の何でも なくないふざけんない。自民党元幹事長の 長男が経営していた会社にてなんと 9000万円もの所得隠しが行われていた ということが何者かによってリークされ、 ネットメディアでは大変な話題になって おります。この件に関して本日は解説をし ていこうと思います。ことのほ端は 2019年に行われた税務調査にあるよう です。刑事事件になっておりませんので、 これは何者かがリークしないと表には出て こないです。 読売り新聞羽田空港ビル利益共有与疑惑 自民元幹事長男経営のコンサルが深刻漏れ 9000万円空港ビル側も所得学という ことでスキームも載っているんですけれど も日本航空ビルディングが100%出資し てる子会社ビッグウイングという会社が ありました。その会社から息子さんの コンサル会社アネストという会社に約 1億円のお金が流れていたんですけれども この1億円 実態は寄付に当たるのではないか。 すなわちアネストは何も仕事を行っておら ず、ビッグウィングがお付き合いで1億円 をただ渡していただけなのではないかと いうことで、これ国税庁側としては 9000万円の所得学寄付だとして税務 処理をしてくださいねということを下して いるんですね。それが記事の内容になって いるんですけれども、読み進めていると どうやらアネストは2024年頃にも再び 税務調査を受けているということが書かれ ているんですね。この調査内容と結果に ついてはどうやら記事には書かれていない ようです。 19年頃に行われた調査で9000万円の 所得隠が発覚して24年頃にも再び税務 調査を受けていると。で、その際には仮想 隠蔽を伴う悪質な所得隠しと認定され たっていうことなので、この場合は単なる 申告漏れで済まないはずなんですね。悪質 ですから。ですから刑事事件化に進むのか どうなのかっていうところは今後注目なん ですけれども、今のところそのように報道 しているメディアはないですね。もしかし たらこちらの読売り新聞の書き方の問題で 2019年2024年合わせて 9000万円の申告漏れっていうことなの かもしれませんが、ちょっとこれは記事を 何度か読み返しても具体的な期間だとかっ ていうのはあえて書かれていないようにも 見えたのでちょっとふんふんわりしている 記事でしたですのでこの記事から 読み取れることっていうのは極めて少ない 情報なんですけれども各にも税務調査に 入っていたと。そして申告漏れが 9000万円はあったっていうことはこれ は事実として書かれているわけですね。誰 がリークしたかは正直分かりません。 そしてこれを受けてはい。御崎優太さん。 御崎優太さんは国税庁と戦った。え、 そして国税庁側と、え、に審判を下された 1人でもあります。こんなこと言ってます 。元自民党幹事長の息子が9000万円も の収入を申告しておらず国税局から申告 群れとして指摘を受けた。これ民間企業 だったら脱税と報道され一生を棒に振る ことになる。なのになぜ政治家の息子は ただの申告漏れになるのか。税金申告し ないなんて脱税以外の何でもなくない ふざけんなよていうことをコメントしてる んですね。これもすごいいい目がつき まくってるっていう状況なんですが、え、 Yahooのニュースにもなってますね。 みさ優太さんが起こってい るっていうことで、え、じゃあなぜこんな に人によって対応が異なるのかっていう ところ、ここについても少し深掘りをして いこうと思うんですけれども、これはみ咲 優太さんに限った話でもない、政治家の 息子さんに限った話でもなくて、税務業界 全体として抱える闇問題だと思っています 。 元々ゼームっていうのは蘇生へ法律主義に 則って審判を下さないといけません。今 みささんが呟いていたように同じ自称でも 人によって下される審判が異な るっていうのは絶対に起きてはならない ことなんですね。しかしながら実際税の 現場では何が起きているかって言うと まあまああり得る話です。 じゃあそれがなぜ起きてしまうのか。袖勢 法律主義に則った審判が下されていない からです。税の基本っていうのは素税法律 主義。すなわち何か問題があったら法律 条文に照らして解決していきましょうね。 審判を下しましょうねっていうのがこれが 大原則です。なんですけれども、実際の 現場では過去の事例に照らして審判を下し てしまうっていうのがこれが状態化されて しまっているんですね。前例主義、通達 主義とも言います。この通達主義、前例 主義を行ってしまってるのはまさに課税長 、他のある、そして税理士も通達主義、 前例主義で動いています。それが法律が 合ってないようなものと言われる、え、 税理士の仕事な実態なわけですね。 え、じゃあなぜそこまで法律主義に こだわらないといけないのか、本来的には 条文に照らして法律に照らして審判される べきなのかって言うと、そもそも素税法棄 っていうのは納税者の財産権に対する侵害 法棄なんですよ。私たちの財産の権利。 これを侵害するっていうのが粗法なんです ね。なのでどのような審判が下されるのか 、すなわちこの税務処理を行ったらいけ ないことだよね。これは脱税と見なされて しまうよねっていうのがあかじめ予測可能 でなければいけないんですよ。そうじゃ ないと法的に安定もしませんし財産権を 極めて侵害する放規になってしまいます からね。ですので税法っていうのは軽報と 同じくこれをしたらダメだよねっていう ことが明確なければいけないんですよ、 本来的には。ただし今のがどうなっている かって言うと 遅れのまま放置されていたり、あとは 極めて曖昧な条文のまま放置されていて その条文の解釈を巡って紛争が多発してい たりするわけですね。なので人によって 同じような事象が起きてるのに下される 審判が全く異なるっていうことが起きて しまっているんですよ。こわけで本来的に は客観的な判断が可能な条文解釈でさえ 実際の税務の現場では判断者の価値判断に よることが少なくないんですね。主観的な 操作の余地が残されてしまっているという わけです。この辺り詳しく解説すると少し 動画が長くなりそうなので次の動画でまた 詳しくは話していこうと思います。なぜ 日本の税務現場ではこれほどまでに人に よって下される審判が異なるのか。そして その審判に不服を申し立てた時に勝てない のか?っていうのを次の動画で解説をして いこうと思いますので日本の税権に関する こと興味があればよろしければチャンネル 登録をしてお待ちください。この チャンネルではメディアでは報道されない 知事のニュース国税庁財務省について佐藤 さの目線から解説をしております。 よろしければグッドボタンとチャンネル 登録とたくさんをお願いいたします。では 自民党幹事長の長男は経営する会社で 9000 万円の所得隠発覚し大きな話題となっています。この問題は日本航空ビルディングの子会社から長男のコンサル会社に流れた約 1 億円について実質的な寄付と判断されたことから始まりました。国税庁は実態のない 取引として 9000万円の申告漏れを指摘し 税務処理を求めています。 一方で同様の税務問題を抱えた民間人は 脱税として厳しく報道される中、政治家 関係者は深刻漏れという表現で済まされる ことに疑問の声が上がっています。この 背景には税務業界全体が抱える構造的問題 があります。本来は素税法律主義に基づき 法律条文に照らして判断すべきところ。 実際の現場では過去の事例や通達に依存し た前例主義が状態化しています。Aは納税 者の財産権に関わる重要な法棄であり、 どのような行為が違反となるかは予測可能 でなければなりません。しかし現状では 条文が曖昧なまま放置され、判断者のスに 左右される余地が残されているため、同じ ような事象でも人によって異なる新官が 下される状況が生まれています。この税務 現場における不平等な判断基準について皆 さんはどう思いますか?皆さんの意見を コメントで教えてください。 では続きの動画をどうぞ。 税金の世界は不平等ばかりです。同じような処理をしているのにとある人は脱税で逮捕され、とある人は申告漏れとして追加で税金を払うだけで良くなる。なぜこのような不平等が発生するのか、本日はこの件について深掘りをしていこうと思います。税理書を雇ったことのある方なら経験があると思います。前の税理はここまで経費に認めてくれた。 でも今回の税理士は全く経費に認めてくれ ないぞとか中傷レベル祭レベルでもこんな 税理士の違いっていうのはよく経験する ことだと思います。じゃあなぜそれが発生 してしまっているのか?それは税の現場で は法律に則った判断が下されていないから です。もちろん大原則としては 法律主義というものがあります。法律に 則って税の判断を下しましょうねと。でも 実態はどうなってしまっているのか。 前例に則って判断を下しましょうね。法律 ではありません。前このような処理 がオッケーだったから。だから今回 もオッケーでしょう。ということで前例に 従いましょうね。もしくは通達主義。通達 主義って言ったって何のこっちゃいって話 だと思うのでこれも詳しく説明をしますと まず私たち税理士っていうのは税金に 対する法律税法を取り扱かってます。税法 っていうのは民法そして会社法などと同じ ように法律の解釈適用っていう法的な作業 を必要とします。じゃあ法的な作業って どういうことやってるのって言うと4 ステップですね。まず1番目に適用される べき条文の確定をします。何かしらの事象 に対して税金を取るという行為は必ず課税 の根拠となる条文が必要となります。素税 法律主義っていうのを原則としております ので私たちの持っている財産から税金を奪 うっていうにはそれには奪うための根拠が 必要条文が必要っていうことですね。それ をまず何なのかっていうのを確定させます 。そして第2にその条文の意味を解釈し ます。条文っていうのは多くの事例に対応 させるためにある程度抽象的な文言で書か れています。その抽象的な文言をもっと 細かく客観的な判断として解釈をして今回 の事象に当てはめられるまで落とし込み ましょうねっていうのが2つ目の条文解釈 なんですよ。この条文解釈をすることに よって今回起きている事象の判断の基準と なるわけです。物事の事象の判断の基準と なる条文解釈っていうのは非常に大事な もので、なのでここは税理数の腕の 見せどころ。ここで税理数の違いが出て くる場面になります。この判断の基準と 見比べた時に今実際に現場で起きている 事実関係が該当するのかしないのかって いうのを当てはめていくことになります。 これを当てはめと言います。さらにもう 少し付け加えると事実関係に関しましては 実際の現場では様々な主張をする人がい ますので何が事実なのかっていうのを証拠 を集めて事実認定をするところから実際に は始まります。ですのでこの当てはめと 事実認定っていう部分に関しては主観的な 操作の余地が存分に残されているわけです ね。当てはめに関しては実際にはどのよう に行っていくかって言うと条文解釈された 判断基準この要件に該当するしないの結論 をまず決めてしまいます。先に結論ありき にしてしまいます。その上で認定された 事実を評価して当てはめるんですね。 その評価なんですけれども、本来的には 経験則に従うべきなんですけれども、実際 には判断者の価値判断によるところが 少なくありませんですので、当てはめと 事実認定っていうのは極めて悲観的な操作 の余地が残されてしまってい るっていうのが今の法律の限界です。これ に対して条文解釈に関しては本来は客観的 な判断が可能です。本来はと言いますのも 実はこの条文解釈にはこんなにたくさんの 解釈の仕方があるんですけれども結論から 言うと本来であれば分離解釈という解釈の 仕方をしないといけません。でも現実的に は目的論的解釈が横行してしまってい るっていうのが税の現場なんですね。 じゃあこの分離解釈と目的解釈ってどんな 違いがあるのって言うと、まず分離解釈 っていうのは法令の規定を文字文章の意味 するところに即して解釈してくださいねっ ていうものなんですね。例えば警報のよう に厳格に解すべき法律に関しては分離解釈 がなされるべきと言われています。 もちろん税法についても分離解釈が原則で あります。これはなぜかと言いますと、 素税法っていうのは納税者の財産権に 対する侵害放棄なんですね。ですのでこの 処理をしたら税金がいくら取られる、この 処理をしたら脱税税になってしまうって いうのは本来予測可能でなければいけない んですよ。もちろん警報もそうです。この 犯罪を行ったら死刑になる。この犯罪を 行ったらこのような罰金を取られる。これ は明確でなければいけないんです。なので 分離解釈を行って法令の規定を文字文章の 意味するところに即して解釈をしましょ うっていうのが原則なんですよ。その一方 で目的的解釈というものもあります。これ は趣旨目的等に重きを置いて解釈をし ましょうねと文字や文書をそのまま意味 するところに即して解釈するのではなくっ て趣旨や目的を考えて縮小したり拡大し たりしましょうねっていうものです。民法 のように結論の妥当性を重視される法律に 関しては目的論的解釈が行われることが 多いです。明確なルールにはなっており ませんし、もちろん民法でも分離解釈を 行う場合もありますが、どちらかというと 目的論的解釈を行う場合が多いという意味 ですね。先ほどから申し上げてます通り、 前法に関しては分離解釈が行われるべき。 実際には冒頭お話ししました通り前例主義 、通達主義というのがまかり通ってしまっ ています。この通達何なのかと言いますと 、税務所の職員さんたちが守らないといけ ないルールです。通達というものは国側が 条文をこのように解釈しますよっていうの を発したものなんですね。なので食品さん たちは自分たちで適用されるべき条文の 解釈をするのではなくて通達によって判断 基準を定められています。この判断基準に 則って税務調査がなされるわけなんです けれども、一方で私たち納税者はこの通達 を守る必要がありません。なぜなら法律で はないから。とはいえ条文解釈をするに あたって税務所の職員さんが通達を用いて いるのであればその通達が実質判断基準と なっているのだから法律ではなくて通達を 重視して実際の現場でも税務処理をした方 がいいよねって考える税理士さんたちが 多いのも確かなんですよ。ただしか その通達よりも法律が優先された裁判結果 っていうのもあるわけですね。なので通達 を信じて処理していたのに実際裁判では 負けてしまったっていうこともありうるの で通達を盲目的に信じるのもダメなんです よ。もちろん祖勢法律主義ですからね。 前提としては通達にはこう書いてあった から前例はこうだったからで処理をして いると痛い目に合うぞっていうことなん ですよ。じゃあ実際税の現場で通達に頼ら ない、前例に頼らないで処理している税理 士さんが本当にいるのかって言われたら かなり少ないですよ。なぜなら通常の税理 士さんたちはまず通達の解説本読みます。 この解説本っていうのは通達がどういう 意味で出されているんだよっていう、そう いう説明が書かれています。そして何か 分からないことがあったら税務所や国税局 の相談室に電話したりもします。でもここ に電話したとしても私たちも分からないで すって言われたり担当者によって言うこと が違かったりします。だから結局は蓋を 開けてみないと分からないよっていう状態 になっちゃってるんですよ。だから結局ぜ 法律主義に則って幻格に条文解釈がなさ れるべきだよねっていう方はそのまま弁護 士の資格取っちゃったりもします。 なぜならあまりにもグレーが多すぎて、 そして法律に乗っらない全例主義、通達 主義的な実務がまかり通ってしまっている ので、これはおかしいって思ったら弁護士 の資格を取ってその上で自分がさらに正確 に条文解釈ができるようになるなんて方も いるわけですよ。なので結論を言って しまうと1番全の現場で強い税理士って いうのが条文の操作そして解釈によって 主張を展開できるスキルがある税理士。 すなわち口がうまい税理士ってことになっ ちゃってんですよ。 口がうまい税理士であれば 通達主義前例主義に取って課税長に対して も物を言えますのでまずどのような根拠を 作り上げるかっていうのが結局は税の現場 ではまかり通ってしまっている。だから 同じ処理をしているのに、前の税理士は この処理を認めてくれたのに、今の税理士 は認めてくれないななんてことになって しまってるんですよ。それは言い任せる 自信があるかないか、口がうまいか下手か の違いです。結論そうなっちゃってますね 。あとはもちろんどういったような コネクションがあるだとかそういうその人 のバックボーンによるところも多いです けれども極めて昔ながらのネゴシエーショ ンっていうのが重要視される世界が実は ゼムの世界なんですね。もちろん何か不服 があった場合にはゼム訴訟ができますが 本来の救済の意味はあまりなしていないと 考えています。国を相手っての裁判って いうのは大体負けてしまうっていう風に 思っていてください。で、この税務所訟の 判例を見ていると、まさに予測可能性を 外する判決が積み上がっています。予測 可能性を該する。すなわち この処理をしたら脱税と見なされてしまう よね。この処理をしたら設税だよね。この 処理をしたら政府だよねっていう予測が 立たないまま 処理をしてしまった。それによって自分 たちはこんなつもりじゃなかったのにって いう予測可能性がないじゃないかって こんな判決が積み上がっているというわけ です。税務現場の実態お分かりいただけ ましたでしょうか?大変もしい気持ちでは あるんですけれども、これが日本の税法の 実態というわけで 日本の税務処理において同じような処理を しているにも関わらずある人は脱税で逮捕 され、ある人は申告漏れとして追加納税で 住むという不平等が発生しています。この 背景には税務の現場で法律ではなく前例 主義や通達主義が横行していることがあり ます。本来は素税法律主義に基づき法律の 条文を分離解釈すべきですが実際には税務 所の通達や過去の事例に依存した判断が 行われています。税理士によって同じ経費 でも判断が分れるのは条文解釈や交渉 スキルの違いによるものです。結果として 口がうまく根本拠を作り上げる能力のある 税理士ほど有利になってしまうのが現実 です。税務訴訟による救済も期待できず 予測可能性をする判決が積み上がっている のが日本の税法の実態となっています。 この税務処理の不平等について皆さんは どう思いますか?チャンネル登録と コメントをお待ちしております。それでは また次回の動画でお会いしましょう。ご 視聴ありがとうございまし