中居正広氏への「通知書」を巡る代理人の攻防と文春砲の問題点を弁護士解説
皆さん、こんにちは。世の中をリーガル チェック弁護士の高橋です。今日の トピックはこちら。元スマップの中井正弘 に関して、またしても週慣文春から詳細な 記事が出ました。しかもその内容というの は中井正弘に対して被害者のXコさんの 代理人が送った通知書、その通知書と呼ば れる書面の内容と取材の内容を踏まえて その日今回ま、事件があった日とされてる 日に何が起きたのかそれをかなり詳細に 記載されている記事が上がりました。 こちら買わせていただいて、ま、読ませて いただきました。この記事の内容について は、ま、証拠の評価についてとかこの報道 することの意味みたいなところについて かなり疑問があるなと思うところがあり ましたし、内容的にはこれ中井さんにとっ ても損んですけどXさんにとっても損なん じゃないのとこんな赤ラな内容が出て しまったら、それこそ女性であるXコさん の今後の活動に対してめちゃくちゃ支障が 出るんじゃないかなと思ったので、これ 出すこと双方なんか意義というか差し止め も含めた損害賠償の話とかにならないのか なと思ったんですが中身を開けてみると そうではないところが分かりました。です ので、この動画を上げさせていただく、僕 が思ってる本当の意味は1番最後に述べ させていただきたいと思いますけれども、 まず今回の文春の報道の是非内容、それに ついてまるっと解説させていただいた上で 、この記事が出た後、ま、ネットなども 含めて記事が出た後に中井さん側の代理人 からとそしてXコさん側の代理人からの 反論というものがありましたので、その 内容について、その内容の意味ですね、 なぜそういう反論してるのか、その辺りの ところを今回問題になってる主義務条項を 交えてまると解説していきたいと思います 。 読んでみてください。まずはということで まず具体的な内容ですけれども文春今回の 記事の内容としては8月7日発売分です けれども内容としては中山ひさんの性暴力 の前貌が分かったというような内容になっ ています。で、その角になってる柱になっ てる部分は何なのかと言うと、2023年 11月6日付けでXコさんの代理人弁護士 が中手に送った通知書、その内容になって います。で、この通信書の内容がまさに その日、この被害が後されてる日に起こっ た内容を詳細に書いてるという内容の内容 証明のようなんですけれども、そこの内容 を踏まえてこの文春の記事ではですね、 あと決定的な証拠だと書いてある。さらに はなんか弁護士さんのコメントとしても 高い消化価値があると書いてますけれども 、それはさすがに違うよねと思います。 それは、ま、弁護士的な立場からの、これ は僕の意見というか、ま、多くの弁護士は そう思うと思うんですが、最初に相手に 送る内容証明郵便とか通知書、この内容が 客観的な証拠なのかと、決定的な証拠なの かと言ったら、それは違います。なぜなら この通知書というのは紛争の当事者の一方 が相手方に対して送ってる書面ですけれど も、そこに書いてるのって相手方の反論も 相手方の持ってる証拠とか相手方の認識を 前提にしないでただただ依頼者の言ってる 内容をそのまま著面化してこちらの認識で すって形を送ってる書面なので一方的な 認識を記載した書面でしかないんですよ。 当時のXさんの認識はある程度正解には 書かれているかもしれない。しかしそれは 紛争投者の一方的な認識を書いてるだけ ですからそれが決定的な証拠化消化価値が 高いかと言ったらそうではないですよ。 さすがに僕ら弁護士でも最初に相手方に 対して送ってる内容証明指備が決定的な 証拠だなんていう主張をすることはまず ないでしょうし、裁判所もこの通知書を 持って真実だとし事実認定は通常行いませ んですのでこの通資は決定的な証拠だと 言ってる前提だとすると文春の記事はそれ 証拠の価値謝ってるよねと思います。で、 ま、ただ当然のことはた通知書の内容を 書いてるだけではなくて、当然裏取りの消 をしている。で、その通知症を前提として どういった方々からヒアリングしてるのか というところなんですけれども、まずは そのXコさんの仕事仲間の番組スタッフと いう方がこの通知を持ち込んだようです。 それプラスショートメールのデータですよ ね。Xコさんが中井さんとやり取りをして たショートメールのデータというものを 提供したようです。ただ、まあ、そういっ たものをそもそも提供すること自体が問題 ないのかという話なんですよね。それ自体 が中江さんとの関係で相談はしていたのか もしれませんけれども、こういった形で、 ま、拡散される可能性があるのであれば この講為自体がある意味名誉基になって しまう可能性があります。ま、中井さんも 橋本弁護士とかに相談していて、それが 情報として出ちゃってる側面もあるので、 お互い様なんでしょうけれども、こういっ た第3者に対して渡してしまってること 自体がある意味侵害にもなりるし、迷惑 基存的になる可能性があるわけですね。 結果的にこの人の情報を拡散してるわけ ですから。または複数人の友人仕事関係者 の取材があったとことなんですが、こ れってま今回の記事というのはおそらく 678ぐらいで取材をした内容なん でしょうけれども、こういう方々が文春に 対して情報提供するにあたってXコさん これ5サイン出してるんですかねという ところは通常気になるかなと本当に仲の いい人だったりとか関係者え、Xコさんの ためを持ってやってるという話であれば そういったものっていうのは事にXさんに これ出していいかって確認しますよね。 普通はよかれと思って本人の意思を無視し て出してるってことで通常ないと思うので これ5サインあったのかどうかはかなり 問題になるかなと思うんですよ。それは後 から出てくる主義義務との関係でもあるん ですが、ちょっとこの記事では明確には 書いていないですけれども、こういった 記事で、こういった通知書とかショート メールデータを提供していいですか? さらには文春がこういった記事、この通信 書を前提した記事を書いていいですかと 確認をしたのかどうか。そしてそれに対し てXさんが何て答えているのかという ところはかなり重大な問題になってくると 思います。それに対して私は主義義務ある から言えません。ノーコメントですと言っ てるなら主義務委派には通常にならないと は思うんですが、出していいですよ。出し てもいいよって言ってるって話になると それは主義務違反の可能性が出てきます。 自分では公害していないけれども、第3者 に対して公害を指示してるとか許容してる ことになりますよね。事実上は出していい よって言ったらじゃあ出すねって話になる わけですから、いわゆる共犯的な関係に なりますよね。ということになると犯罪で はないですけれども主費義務を他人を使っ て違反してるという疑念が生じても 仕方ないかなというところなのでこれは 当然5サイン出してたかどうかは問題に なるかなと思います。それだけじゃない。 今回の記事にあたってはこの通知書を文春 の人がXさんにはぶつけてます。しかもX さんが取材に応じているようです。8月 上旬もうつい最近ですよね。8月上旬にX さんに対してこの通知症を見せてそして 取材をしている。そしてそれに対してX さんはC義務があるから答えられませんと 言っているわけではない。この書面につい てはあの日起こったことを書面にして もらったと言っている。しかも友人に見せ たということも話している。さらに主費 義務はあるけれどもあの日何が起きたか 知って欲しいんだという。あの表来たこと について第3者世の中に知ってもらいたい という積極的な意欲がある発言までして いるんです。これ本当に言ってるとすると かなり問題があるだろうなと思います。 まずあの日が起こったのを書面にして もらったということはこの通知書の内容を 自分で読み上げていないけれども通知書の 内容についてこれはあの日起きたことで すって言ってるってことは内容についてお 住みつきがっつり与えることになりますよ ねと。で、なおかつ友人に見せたと言っ てるということは見せたこの情報提供して いる友人に対して渡していることを自白し ている。それプラス見せてるってこと言う ならば提供されてることも薄う気づいてい た。さらには5サイン送ってたという疑念 は出ますし、あの日何が起きていたのか 知って欲しいって豪細出していたことの 同機を裏付ける発言とも言えますよね。と 、これを言っちゃってるのはさすがに主義 義務との関係で問題が出る。Xさん自身が あの日何々が起きましたと言っていないと してもこういう内容ですよねと言われて はいと言ってるのに近い状態になっている かなと。しかも情報提供についても許容し てる。しかも同期まで語ってしまって るってなるとさすがにそれって衆義務違反 じゃないですかという議念が生じても仕方 がない部分かなと思います。で、ま、確か に、えっと、Xコさに対する誹謗中傷は あるんでしょう。ただ誹謗中傷が起きてる ということと主義務違反を犯してあの日何 が起きたのかを明らかにするとことは全然 別次元なはずです。自分自身に対する誹謗 中傷をブロックするためにあの日何が起き たのか公外禁止条項を破ってま話すことは 許されることはないです。それは許され ません。所を巻いて何らかの賠償金が払わ れてそしてそれの一方でおそらく中屋さん がは刑事上民事の責任を中さんに対して 問わないということが約束されてるはず。 そして双方が公外禁止主費義務を結んでる はずなんです。がこれを結んでいる以上 一定の金銭を受け取って相手方を面積して 攻撃禁止を結んでいる以上はその後何らか の事情があって誹謗中されたりとかその 自分の意思と反する情報が出たりとかあと は真実と違う報道が出たりSNSの コメントがされても話してはいけないこと をあなた自身は合意してますよねという話 なので公害禁止がある以上、その後の誹謗 中象を根拠にリークしていい、それが許容 されることにはなりません。それは単なる 違反ですよね。と医になります。で、文春 の記事を見て僕自身おかしいな。それは さすがに違うよねと思ったのが 希望中なされているような状態で注目等が 高いからこういった通知症を出すことには 事実の公共性公益性が高いって書いてある んですよ。そんなわけないですよね。と、 もはやこの通信を今更当事者でもない第3 者が出してこの日こんなことが起きました と出すことに公益性本当にありますかと 本来であればこんな記事今更なんで第3者 さんが出してるのって話なので中井さん だけじゃなくてXさんもむしろ文書に対し て差し止めとかすべきような内容なはずな んですよ。本来は衆議院結んでるでしょっ ていう話なのでなのに中身開けてみると Xコさん取材応じてるじゃんって話になっ ちゃうとおかしいですよねと 当然 文春の記事は過去に出ましたとで第3者 委員会がああやって外に対してリクバーっ て喋ってしまいましたと今回の記事も出て ますって話になったら正しいか正しくない か別にして誹謗中象はいろんな意見当に ついての予測が出てくるのは予見可能です よねと。だけれどもそれでも喋っちゃいけ ないのは公外禁止ですよねと話になります し、もしも誹謗中傷がひどい内容が違っ てるんだという話になるならば弁護士つい てるわけですから誹謗中所してきた相手と の裁判でイルを請求するなりあの発信情報 解除して謝罪削除を求めるなりをすべき ですよねと。それは弁護士が本来 アドバイスすべきことですよね。という ところなのに今回取材に応じてるなったら 当然中井さんの代理人文句言いたくなるの は当たり前ですよねと合意してますよね。 約束ちゃんと守ってくださいよっていうの が当たり前なので今回の文春の記事が出る となった後に中屋さんの代理人はコメント を出しました。内容としては出たこと自体 がまずいい感ですと。で、その中で不同意 ではないと当職は評価していますと書いて ます。ここについて後から出てくるXコ さんの代理人がこれが主義務違反じゃない かと言ってるんですけどこれは主義務違反 じゃないと思うんですよね。当時何が起き たのかという事実については公害しては ならないけれども、少なくとも私たちは 評価している。つまりこの文春の記事に 対して何もコメントを発しなかったらそう いったことがあったんだとついにしかね ないので少なくとも当から受けた代理人と してはそれは違うと私たちはそう思って ますという感じでのカウンターはしとく 価値はあるという評価をしたんでしょう。 ま、ギリギリかもしれませんが、主義義務 との関係でこれが問題になるかと言ったら 、それは弁護士としての意見を言ってる だけですよね。という話になるので、これ は衆議課てる中井さんの義務違反ではない でしょうとは思います。で、さらに中さん がの代理人は怒りが覚めやらず、ここまで 書いた。結構踏み込んだなと思うんですが 、 相手の代理人に対してですね、相手方 代理人においては主義務を遵守させる要は Xコさに対してですね、主費義務を準、ま 、強く守らせる立場にありながら情報開示 が継続的に発生してますよね。と、 いろんな情報が漏れ出てる状況が継続的に 発生しています。これは極めて遺憾だと 言ってる。 それはそうですよね。と現に情報開示が 継続的に出てることは明らかですね。今回 だって通称が出ちゃったと。他にもあの 文書の続行が出ちゃったりとかしてるし他 にもショートメールのデータの内容が出て しまってる。ま、今回の文春にも具体的な メールの内容が書いてますから。ショート メールのデータまでリークされてしまっ てる。それはXコさんの友人ですよね。 友人から出てますよね。と友人がXさんの 意思に反して出したのかどうかは分かり ませんけれども、少なくとも止める立場に ないですかというとこですよね。という ところがあったので大人としてはそういっ た事態に対して極めて遺憾ですよねと言っ ていると、ま、当然のことながら弁護士 自身が主義義務を負っているわけではあり ません。しかし依頼者が主費義務含めた何 らかに違反することをしてるなら止める 必要ありますよねと。それを知りながら 放置してるという話になればそれは弁護士 法条、弁護士倫理の問題が出るというのは それはその通りだと思います。もしもそれ があるならば。ただこれに対してXさんの 代理人も反論したと。ま、名前を出した上 で本人も代理人もC義務に違反することは 、ま、過去も現在は一切していないと反論 してきた。ま、そうは言うでしょう。ただ ここに言うとこの主義義務違反というのが 私は主体的に情報を出してませんよという 意味での主義義務ならそうなのかもしれ ない。しかしここでの情報の漏洩を阻止 する立場にないですかと。ここは本当に 微妙なとこなんですよ。これはやっぱり僕 弁護士同士で協議はしましたけど、衆議 義務は本来積極的に言うことをストップ するって話なので、誰かが言うことをそれ を阻止する義務まではさすがにないかなと 思うんですよ。ただ誰かが、ま、報道が出 たことに対してやめてくれと、差し止めて くれというところまで義務はないとは思い ます。ただ今回はこういう例えば通知書と かショートメールのデータが出てるわ出す ことについて仮にノーと言ってないって話 になるとそれは違うかなと。さらには通知 書の内容について出さないでくれじゃなく て、それは私が昔確かに言ったことですっ て言わんばかりのレスをしてしまうのって 、それって実質的にこの内容は私の認識を まとめた書類で間違いありませんと追任し てるのに人しくないでしか話になって しまうと主費義務を実質的に破っている。 要は合意を選要は抜け道じゃないですか、 それはという素敵にもならざるないかなと 思います。ですので僕が代理人なら そもそもこの時点で取材に応じること自体 をちょっと待ってくれというはずだし、 それについてのコメントはかなり慎重に なる。慎重に言ってくださいねと言うべき なんじゃないかなと思います。として 何よりこういう通知書が出ることについて はXコさんにとってもリスクありますよね 。誹謗中は激化するリスクないですかと いうところもあるのでやめた方がいいと 事前に言っておくべきなんですが止めまし た私はとは書いてないですよねと思います 。というところで、今ま、この状態で文春 が出てますと、文春が注目されてしまって いる。そして双方代理人が衆議義務違反 じゃないかと指摘をし合ってる状況で、ま 、若干本数からずれた上外選んだみたく なっていますと。とこでなぜ僕がこの動画 をあげたのかの目的なんですけれども、 結局お前これ動画あげた結果の内容を拡散 してるじゃないかと。結局その内容とかに ついての喧嘩に一してるじゃないかと思わ れるかもしれませんけれども、僕はこの 動画をあげた目的はそこではありません。 この件についてもやこれ以上記事が出る ことに、ま、事実目的の公共性も広域性も ないはずです。これ以上出すことに何の 意味があるんですかと。当が望んでいる わけでもない。フジテレビが出している わけでもない。つまりこの密度萌えになっ てる状況で誰1人としてこれを出すことに ついて望んではいない状況ですし、 あくまで私的な紛争です。個人感の紛争で これは公人のトラブルではありません。 最初はフジテレビ、要は多くのスポンサー を得ている人、そして社会的影響がある人 の刑事権になる可能性があるということで 、当初の報道レベルではある程度公益性、 公共性はあったのかもしれない。フジ テレビの問題点、過去の車内での ハラスメントなどが表に出たという意味で は告発としては、まが有益性があったのか もしれないけれどもこれ以上深掘りして何 があったのかまで掘り下げなことには本当 に広域性ありますかと。もはやこの件に ついてはこれ以上の報道が出ることには 公益性公共性よは出すことの正当化される ような事情ってないんじゃないかなと思い ます。ですので、この件についてはこれ 以上掘り下げて報道などすることすべきで はないですし、藤テレビも当事者もこの件 について多くを語る段階はもう終わってる んじゃないかなと。この件はこれでお しまいじゃないですかというのが僕の個人 的な意見です。正直これは賛否あると思い ます。本当にまだ真層分かってないじゃ ないかと。何があったのか明らかにしろよ と言われるかもしれませんけど、それは ただ個人的にそうだ覗き見主義的に知り たいだけじゃないですかと。中さんとXコ さんで何が起きたのかはあなた方が知るメ リットって何ですかと。フジテレビの方は 惹かれてべき処分は終わってます。中屋 さん自身も活動自粛されてます。Xコさん はまされてますけどね。そういった状況 ですので、あとは、ま、当事者が今後どう なってくのか、スポンサーがどう動くのか 、どう活動されてくのかというその後の、 ま、その後の活動について社会が評価き 問題ではないかと思います。これについて は本当にいろんな2意見があると思います ので、お前結局YouTubeで擦すっ てるじゃねえかと言われたら、確かにそれ はそうですが、僕はこの件についてはこれ で最後にします。なぜならこの件について 公共性、公益性はもはやないと考えてる からです。ということで、いろんな コメントあると思いますけれども、この件 について、ま、コメントある方はコメント 欄にバーっと書いていただければと思い ます。それてあとはうん、ま、こんな感じ で、ま、この件じゃないいろんな解説もし ていきたいと思いますので、興味ある方は チャンネル登録お願いします。ということ で今日はこれまで。それじゃまた。
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※ 今回の動画でわからないところや気になるところありましたらコメント欄にご記入下さい!
【弁護士髙橋裕樹(千葉県弁護士会)の弁護活動の実績】
■4連続無罪判決
平成28年1月~5月の5ヶ月間に判決が下された3つの裁判員裁判及び平成29年12月に判決が下された裁判員裁判において、被告人の4連続無罪判決を獲得。
有罪率99.9%という刑事裁判において、4連続の無罪判決は弁護士界でも異例!!
また裁判員以外でも
令和元年12月に脅迫被告事件で
第一審の有罪判決を、高等裁判所での控訴審で逆転無罪に!!
目指すは『令和の無罪請負人』
【4連続無罪判決の内容】
1.「危険運転致死等被告事件」
千葉地方裁判所 平成26年(わ)第986号外
審理期間:平成28年1月12日~15日、判決:平成28年1月21日
2.「殺人被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1008号
審理期間:平成28年2月1日~4日、判決:平成28年2月10日
3.「覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1162号
審理期間:平成28年5月10日~13日、判決:平成28年5月19日
4.「傷害致死被告事件」
千葉地方裁判所 平成28年(わ)第1500号
審理期間:平成29年11月20日~27日 判決:平成29年12月4日
【テレビ出演等】
●日本テレビ
Oha!4 NEWS LIVE、ZIP!、news every.、news zero
●フジテレビ
とくダネ!、直撃LIVEグッディ!、Live News it!
●テレビ朝日
グッド!モーニング、モーニングショー、ワイドスクランブル、報道ステーション、サタデーステーション、スーパーJチャンネル
●TBS
あさチャン、ゴゴスマ、グッとラック!、ビビット
●その他メディア
AbemaPrime、MXモーニングCROSS
●新聞・週刊誌
日刊ゲンダイ、夕刊フジ、朝日新聞、共同通信、東京新聞、横浜新聞、千葉日報、週刊ポスト、フライデー
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アトム市川船橋法律事務所
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音楽引用:魔王魂
3件のコメント
「片側の意見でしょ」
ざっと見た時にそう思いました。
⇨”証拠”としては弱い。
「守秘義務は双方が了解しなければ、
解除することはできない。」
最初からそこが気になっていましたが、またその話。
おかしな話だと思いますけどね。
意味があるとすれば、これ!
「噂好きの方々に本が売れること」