「高齢で無抵抗な被害者への暴行は危険で悪質」 父に暴行し死亡させた男に懲役3年6カ月の実刑判決 秋田 (25/06/13 19:30)

去年3月で同居する父親の腹などを殴り 死亡させたとして障害士の罪に問われて いる33歳の男の裁判院裁判で秋田地方 裁判所は被告に高齢で無抵抗な父への暴行 は危険かつ悪質として懲役3年6ヶ月の 実系判決を言い渡しました 判決を受けたのは木坂方町川の主食平野 洋介被告33歳です 判決部によりますと平野の被告は去年3月 自宅の2階で父親の清勝さん当時68歳の 腹や顔などを殴り死亡させたとして障害 知士の罪に問われています 今日の判決後半で秋田地方裁判所の岡田 龍太郎裁判長は被告人は臓器の損傷に 結びつくような強い力を加えた上に顔を実 程度殴るなど高例で被告と体の大きさに差 がある被害者に対し一方的な暴行と避難し ました その上で被告人が被害者による嫌味に ストレスを感じたという言は暴行を正当化 する理由にはならないと指摘し懲役3年6 ヶ月の実系判決を言い渡しました 検察の休憩は懲役5年でした 執行猶予を求めていった平野の被告の弁護 人は酵訴については本人と話し合って 決めるとコメントしています y

2024年3月に秋田県にかほ市で同居する父親の腹などを殴り死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている33歳の男の裁判員裁判で、秋田地方裁判所は13日、「高齢で無抵抗な父への暴行は危険かつ悪質」として、被告に懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、にかほ市象潟町大砂川の無職・平野遥介被告(33)です。

判決文によりますと、平野被告は2024年3月、自宅の2階で当時68歳だった父親の腹や顔などを殴り死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

13日の判決公判で、秋田地方裁判所の岡田龍太郎裁判長は「被告人は臓器の損傷に結びつくような強い力を加えた上に、顔を10回程度殴るなど、高齢で被告と体の大きさに差がある被害者に対し一方的な暴行」と非難しました。

その上で「被告人が被害者による嫌みにストレスを感じたという言い分は、暴行を正当化する理由にはならない」と指摘し、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡しました。検察の求刑は懲役5年でした。

執行猶予を求めていた平野被告の弁護人は「控訴については本人と話し合って決める」とコメントしています。

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